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2級学科201409問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


正解: 4


1. 適切。生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、生命保険の加入を検討している顧客に対し、保険金額の設定の目安として、必要保障額を具体的に試算したのは、保険業法に抵触しない。

2. 適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA(少額投資非課税制度)について、対象となる金融商品や非課税期間などの仕組みを説明したのは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたらず、金融商品取引法に抵触しない。

3. 適切。遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法974条)。したがって、弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の公正証書遺言の作成時に証人として立ち会い、顧客から適正な報酬を受け取ったことは、弁護士法には抵触しない。

4. 不適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、宅地建物取引業の免許を受けていないファイナンシャル・プランナーが、賃貸マンションを所有する顧客からの入居者の斡旋の依頼に対し、業務の一環として、貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取ったことは、宅地建物取引業法に抵触する。


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