2級(AFP)実技201405問33
問33: 雇用保険の基本手当および高年齢求職者給付金
正解: 4
正当な理由がない自己都合退職の者に対する基本手当は、原則として、待期期間満了後、公共職業安定所長の定める一定の期間は支給されない(雇用保険法第33条第1項)。
1. 不適切。昌之さんが64歳11ヵ月で退職し、正当な理由がない自己都合退職とされた場合は、所定給付日数150日の基本手当が支給され、給付制限が行われる。
2. 不適切。1 を参照。
被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されているものが失業した場合には、高年齢求職者給付金を支給する(雇用保険法第37条の2第1項)。
3. 不適切。4 を参照。
4. 適切。昌之さんが65歳の誕生日に定年退職した場合は、基本手当日額の50日分に相当する高年齢求職者給付金が支給され、給付制限は行われない。
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