2級学科201501問題47
問題47: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 4
1. 共用部分の変更について、その形状または効用の著しい変更を伴うものは、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この定数は、規約で過半数まで減ずることができる(建物の区分所有等に関する法律第17条)。
2. 規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない(建物の区分所有等に関する法律第31条)。
3. 管理組合は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による決議等に基づく手続により、管理組合法人となることができる(建物の区分所有等に関する法律第47条)。
4. 区分所有建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならない(建物の区分所有等に関する法律第62条)。
よって、正解は 4 となる。
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