2級学科201409問題47
問題47: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 2
1. 適切。一棟の建物のうち、構造上区分され、住居として利用できる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項)。
2. 不適切。共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による(建物の区分所有等に関する法律第14条)。
3. 適切。敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう(建物の区分所有等に関する法律第2条第6項)。
4. 適切。建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会の決議によらなければならない(建物の区分所有等に関する法律第62条)。
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