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2015年3月

2級(AFP)実技201405問20

問20: 相続税の課税価格に加算される財産の価額


正解:
(ア) 1
(イ) 1
(ウ) 2


贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額は、相続税の課税価格に加算する必要はない(相続税法第19条)。

・妻の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計金額はない(0円である)。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けて、贈与税の課税価格に算入されなかった金額は、相続税の課税価格に加算する必要はない(租税特別措置法第70条の2第1項)。

・長男の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計金額はない(0円である)。

よって、(ア) 、(イ) は 共に 1. ない(0円である)。


相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた財産は、贈与時の価額で全額加算される(相続税法第21条の15第1項)。

・二男の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計金額は500万円である。

よって、(ウ) は 2. 500万円である。


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<< 問19 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201405) | 問21 >>


関連問題:
相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額


2級(AFP)実技201405問19

問19: 民法の規定に基づく遺留分


正解:
(ア) 2
(イ) 1
(ウ) 6
(エ) 8


・遺留分とは、相続において、被相続人にかかわる一定の財産のうち、一定の相続人が承継を保障されている一定割合をいう(民法第1028条)。

・遺留分権利者は、配偶者、子および子の代襲相続人、直系尊属のみで、兄弟姉妹には遺留分の権利はない。遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は被相続人の財産の 3分の1、 民法第1028条第1項第1号)、その他の場合は 2分の1 (民法第1028条第1項第2号)である。

よって、(ア) は 2. 3分の1、(イ) は 1. 2分の1。

・遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから 1年以内、あるいは相続の開始のときから 10年を経過する前に行使しなければならない(民法第1042条)。

よって、(ウ) は 6. 1年、(エ) は 8. 10年。


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<< 問18 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201405) | 問20 >>


関連問題:
民法の規定に基づく遺留分


2級(AFP)実技201405問18

問18: 民法の規定に基づく法定相続分


正解:
(ア) 1/2
(イ) なし
(ウ) 1/8


相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので、長男、長女の相続分は、それぞれ、「1/4 = 1/2 × 1/2」となるが、そのうちの長女が死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生し、「孫B、孫C」の2人は、それぞれ、「1/8 = 1/2 × 1/2 × 1/2」ずつ相続することになる。

上記を整理すると、以下のようになる。

[相続人の法定相続分]
・ 被相続人の妻の法定相続分は 1/2。
・ 孫Aの法定相続分は なし。
・ 孫B・孫Cのそれぞれの法定相続分は 1/8。


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<< 問17 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201405) | 問19 >>


関連問題:
第一順位


2級(AFP)実技201405問17

問17: 所得税を計算する際の所得控除


正解: 2


1. 誤り。納税者が配偶者に対して支払う給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入している場合は、配偶者の合計所得金額が38万円以下であっても、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない(所得税法第2条第1項第33号)。したがって、妻の明美さんは、控除対象配偶者として、配偶者控除の対象となることはない。

2. 正しい。控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族という(所得税法第2条第1項第34号の3)。したがって、長男の健一さんは、特定扶養親族として、扶養控除の対象となる。

3. 誤り。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。したがって、長女の裕子さんは、一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となることはない。

4. 誤り。扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう(所得税法第2条第1項第34号)。したがって、母のハルさんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除の対象となることはない。


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<< 問16 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201405) | 問18 >>


関連問題:
人的控除


2級(AFP)実技201405問16

問16: 総所得金額


正解: 4


公的年金等に係る雑所得の金額は、「公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額」の算式により計算される(所得税法第35条第1項第1号)。

公的年金等に係る雑所得の金額 = 300万円 - 120万円

一時所得の金額は、「総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額」の算式により計算される(所得税法第34条)。

一時所得 = 280万円 - 180万円 - 50万円


総所得金額 = (300万円 - 120万円) + (280万円 - 180万円 - 50万円) × 1/2※ = 205万円


よって、正解は 4 となる。


※総所得金額を求める際、一時所得の金額については、算出した金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計することになるが、この一時所得の1/2に相当する金額を「総所得金額に算入する(すべき)金額」という。


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<< 問15 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201405) | 問17 >>


関連問題:
総所得金額


2級(AFP)実技201405問14

問14: 損害保険金の額
 
正解: 2
 
保険金額: 1,500万円 / 保険価額: 3,000万円 × 100 = 50%
50% < 80%
 
保険金額が保険価額の80%に相当する額より低いときに該当するので、下記の算式によって算出した額が損害保険金として支払われる。
 
損害の額: 1,000万円 × 保険金額: 1,500万円 / ( 保険価額: 3,000万円 × 80% ) = 損害保険金の額: 625万円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級(AFP)実技201405問13

問13: 保険金等が支払われた場合の課税


正解:
(ア) 3
(イ) 3
(ウ) 5
(エ) 1


死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。

・良太さんが死亡した場合、支払われる終身保険の保険金は相続税の課税対象となる。
・良太さんが死亡し、香澄さんが収入保障特約保険金を一時金で受け取った場合、受け取った保険金は相続税の課税対象となる。

よって、(ア) 、(イ) は 共に 3. 相続税の課税対象。


リビング・ニーズ特約に基づき被保険者が生前給付金を受け取った場合、その生前給付金は、非課税となる(所得税法第9条)。

・良太さんが余命4ヵ月と診断された場合、支払われるリビング・ニーズ特約保険金は非課税となる。

よって、(ウ) は 5. 非課税。


保険料の負担者と解約返戻金の受取人が同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。

・良太さんがこの保険を解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

よって、(エ) は 1. 一時所得として所得税の課税対象。


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<< 問12 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201405) | 問14 >>


関連問題:
生命保険契約の税務


2級(AFP)実技201405問11

問11: 生命保険の保障内容等


正解:
(ア) 2,000
(イ) 326
(ウ) 18


真由美さんが現時点(38歳)で、

・交通事故で即死した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 2,000万円である。

終身保険金額: 200万円
定期保険特約保険金額: 1,000万円
三大疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円※
傷害特約保険金額: 500万円
合計: 2,000万円

よって、(ア) は 2,000。

※三大疾病保障保険(特約)においては、一般に、(それ以前に「三大疾病保険金」が支払われていない場合、) 三大疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われる。


・子宮ガン(悪性新生物)で 10日間入院し、給付倍率40倍の手術(1回)を受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 326万円である。

三大疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円※
疾病入院特約: 3万円 = 5,000円 × (10 - 4)日
手術給付金: 20万円 = 5,000円 × 40倍
女性疾病入院特約: 3万円 = 5,000円 × (10 - 4)日
合計: 326万円

※「三大疾病保険金」は、「ガン診断給付金」と同様、ガンと初めて診断されたときに支払われる。

よって、(イ) は 326。


・不慮の事故で骨折して 20日間入院し、給付倍率20倍の手術(1回)を受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 18万円である。

災害入院特約: 8万円 = 5,000円 × (20 - 4)日
手術給付金: 10万円 = 5,000円 × 20倍
合計: 18万円

よって、(ウ) は 18。


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<< 問10 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201405) | 問12 >>


関連問題:
生命保険証券の読み取り


2級(AFP)実技201405問10

問10: 課税長期譲渡所得を求める計算式


正解: 1


課税長期譲渡所得金額 = 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除

譲渡収入金額 = 売却価格(合計)

取得費(概算取得費※) = 売却価格(合計) × 5%

※長期譲渡所得の概算取得費控除: 当該収入金額の100分の5に相当する金額(租税特別措置法第31条の4第1項、租税特別措置法通達31の4-1)


課税長期譲渡所得を求める計算式
7,500万円 - (7,500万円 × 5% + 200万円) - 3,000万円


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<< 問9 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201405) | 問11 >>


関連問題:
課税長期譲渡所得金額


2級(AFP)実技201405問9

問9: 定期借地権等の種類や概要


正解:
(ア) 3
(イ) 3
(ウ) 5
(エ) 4


事業用定期借地権の存続期間は30年以上50年未満である(借地借家法第23条第1項)。
事業用借地権の存続期間は10年以上30年未満である(借地借家法第23条第2項)。
建物譲渡特約付借地権の存続期間は30年以上である(借地借家法第24条第1項)。

よって、(ア) 、(イ) は共に 3. 30。

一般定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書等の書面によって締結しなければならない(借地借家法第22条)。

よって、(ウ) は 5. 特約は書面による。

建物譲渡特約付借地権の設定契約は、必ずしも書面によって行なう必要はない(借地借家法第24条第1項)。

よって、(エ) は 4. 制限なし。


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<< 問8 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201405) | 問10 >>


関連問題:
定期借地権等


2級(AFP)実技201405問8

問8: 建物を建てる場合の延べ面積の最高限度


正解: 360


建築物の延べ面積の最高限度を算出するに当たっては、容積率を用いるが、前面道路の幅員が12m未満のときは、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される(建築基準法第52条)。


指定容積率: 20/10
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 24/10 = 6m × 4/10

20/10 < 24/10

∴ 容積率: 20/10

敷地面積: 180平米

延べ面積の限度: 360平米 = 180平米 × 20/10


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<< 問7 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201405) | 問9 >>


関連問題:
延べ面積の最高限度


2級(AFP)実技201405問7

問7: 不動産に関する登記記録の取得方法や記載内容


正解: 1


井上さん「登記記録の種類や取得方法、記載内容等について教えていただけますか?」

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる(不動産登記法第119条第1項)。

成田さん「登記記録に記録された事項の全部または一部を証明した書面を登記事項証明書といいます。これは従来の登記簿謄抄本に当たるものです。」
井上さん「登記事項証明書を取得することができるのは誰ですか?」
成田さん「誰でも、登記所などにおいて手数料を負担して交付を請求することができます。」
井上さん「登記記録は、表題部と権利部に区分されているのですよね?」

権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする(不動産登記規則第4条第4項)。

成田さん「はい。権利部はさらに甲区と乙区で構成されており、甲区には所有権の移転登記のほか、差押え等が記載されます。」


よって、空欄 (ア)~(ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。


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<< 問6 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201405) | 問8 >>


関連問題:
登記記録


2級(AFP)実技201405問6

問6: 債券の格付け


正解:
(ア) 3
(イ) 4
(ウ) 8


債券の格付けとは、格付機関(信用格付業者)が、債券や債券の発行体の債務の支払い能力を記号等で示したものであり、債券の信用リスクの判断に用いられる。一般に、BBB格以上の格付けが付されていれば、投資適格債とされ、BB格以下の格付けが付されていれば、投機的債券(ジャンク債)とされる。


・投資適格債の基準になっている格付けは、BBB格以上である。

よって、(ア) は 3. BBB格。

・投機的債券は、通常、ジャンク債といわれている。

よって、(イ) は 4. ジャンク債。

・債券の格付けは、債券の信用リスクの判断に用いられる。

よって、(ウ) は 8. 信用リスク。


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<< 問5 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201405) | 問7 >>


関連問題:
債券の信用格付


2級(AFP)実技201405問5

問5: 投資信託の商品性
 
正解: 2
 
1. 不適切。毎月分配型の投資信託とは、毎月の分配を目指す投資信託のことであり、運用状況によっては、収益分配金の支払いがなされないこともあり得る。
 
2. 適切。この投資信託は、外貨建て資産に投資する(為替ヘッジなし)の投資信託であるため、その基準価額は、為替相場の変動により上下する。
 
3. 不適切。そもそも投資信託は、元本が保証された商品ではない。
 
4. 不適切。この投資信託の純資産総額の増減の要因としては、基準価額の変動のみならず、設定および解約、収益分配金の支払いによるものが考えられる。
 
 
 
 

2級(AFP)実技201405問4

問4: 年間の配当金額


正解: 3


【配当】の欄より、2012年9月期から2013年3月期までの配当金は、合計: 25円(12.5円 + 12.5円)であることが、また、【株式】の欄より、 1単元当たりの株式数は 100株であることが、それぞれ読み取れる。

所有期間に係る1株当たりの配当金に 1単元当たりの株式数を乗じれば、以下のとおりとなる。

25円 × 100株 = 2,500円


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<< 問3 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201405) | 問5 >>


関連問題:
企業情報の読み取り


2級(AFP)実技201405問3

問3: 投資尺度


正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×


(ア) 正しい。「HA社、HB社の株式をそれぞれ 1単元ずつ保有していた場合、受け取る配当金はHA社からの方が多くなります。」

1単元ずつ保有していた場合に受け取る配当金 = 1単元 × 1株当たりの年間配当金

HA社: 8,000円 = 1,000株 × 8円
HB社: 5,000円 = 100株 × 50円

HA社: 8,000円 > HB社: 5,000円


(イ) 正しい。「HA社のPER(株価収益率)は10.0倍です。」

PER(株価収益率)とは、株価が1株当たり利益の何倍であるかを示す指標であり、下記の式により算出される。
PER = 株価 / 1株当たり利益

PER: 10.0倍 = 800円 / 80円


(ウ) 正しい。「HA社とHB社の株価の割安性をPBR(株価純資産倍率)で比較した場合、HB社の方が割安といえます。」

PBR(株価純資産倍率)とは、株価が1株当たり純資産の何倍であるかを示す指標であり、下記の式により算出される。
PBR = 株価 / 1株当たり純資産

HA社: 1.6倍 = 800円 / 500円
HB社: 1.25倍 = 10,000円 / 8,000円

HA社: 1.6倍 > HB社: 1.25倍


(エ) 誤り。「HA社とHB社の株式をそれぞれ 1単元で比較した場合、HB社の方が売買代金が高くなります。」

1単元の売買代金 = 1単元 × 株価

HA社: 800,000円 = 1,000株 × 800円
HB社: 1,000,000円 = 100株 × 10,000円

HA社: 800,000円 < HB社: 1,000,000円


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<< 問2 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201405) | 問4 >>


関連問題:
投資尺度


「顧客データの収集と目標の明確化」において、収集する顧客のデータ

2級実技(資産設計提案業務):
201405問1: 「顧客データの収集と目標の明確化」において、収集する顧客のデータ
201101問1: 「顧客データの収集と目標の明確化」において収集する顧客のデータ


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ファイナンシャル・プランニング・プロセス

2級(AFP)実技201405問2

問2: 著作権法により許諾が必要なもの


正解: 3


著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法第2条第1項第1号)」であり、著作権法上の保護をうけ、その利用について著作権者の許諾が必要となる(著作権法第6条第1項第1号)。

国・地方公共団体が公表している広報資料、統計資料、報告書等は、通常の著作物と同様の保護を受けるが、特に禁止する表示がない限り、説明の材料として転載することができる(著作権法第32条第2項)。

法令、条例、通達、判決等には著作権がない(著作権法第13条)。


1. 総務省「家計調査」の結果: 許諾不要

2. 内閣府「経済財政白書」の図表データ: 許諾不要

3. 日本経済新聞社「日本経済新聞」の一般記事: 許諾必要

4. 最高裁判所の判決: 許諾不要


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関連問題:
著作権法


2級(AFP)実技201405問15

問15: 退職所得
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ◯
 
(ア) 誤り。勤続年数に1年未満の端数を生じたときは、これを1年として計算する(所得税法施行令第69条第2項)。したがって、退職所得控除額を計算する際の勤続年数は 36年である。
 
(イ) 誤り。退職所得控除額は勤続年数に応じて計算され、勤続年数が20年以下の部分については 1年当たり 40万円、20年を超える部分については 1年当たり 70万円となる(所得税法第30条第3項第2号)。
 
(ウ) 正しい。退職所得の金額は、退職一時金の金額から退職所得控除額を控除した残額の 2分の1に相当する額となる(所得税法第30条第2項)。
 
 
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