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2級(AFP)実技201405問7

問7: 不動産に関する登記記録の取得方法や記載内容


正解: 1


井上さん「登記記録の種類や取得方法、記載内容等について教えていただけますか?」

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる(不動産登記法第119条第1項)。

成田さん「登記記録に記録された事項の全部または一部を証明した書面を登記事項証明書といいます。これは従来の登記簿謄抄本に当たるものです。」
井上さん「登記事項証明書を取得することができるのは誰ですか?」
成田さん「誰でも、登記所などにおいて手数料を負担して交付を請求することができます。」
井上さん「登記記録は、表題部と権利部に区分されているのですよね?」

権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする(不動産登記規則第4条第4項)。

成田さん「はい。権利部はさらに甲区と乙区で構成されており、甲区には所有権の移転登記のほか、差押え等が記載されます。」


よって、空欄 (ア)~(ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。


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関連問題:
登記記録


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