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2級(AFP)実技201405問20

問20: 相続税の課税価格に加算される財産の価額


正解:
(ア) 1
(イ) 1
(ウ) 2


贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額は、相続税の課税価格に加算する必要はない(相続税法第19条)。

・妻の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計金額はない(0円である)。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けて、贈与税の課税価格に算入されなかった金額は、相続税の課税価格に加算する必要はない(租税特別措置法第70条の2第1項)。

・長男の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計金額はない(0円である)。

よって、(ア) 、(イ) は 共に 1. ない(0円である)。


相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた財産は、贈与時の価額で全額加算される(相続税法第21条の15第1項)。

・二男の相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計金額は500万円である。

よって、(ウ) は 2. 500万円である。


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関連問題:
相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額


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