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2級(AFP)実技201405問2

問2: 著作権法により許諾が必要なもの


正解: 3


著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法第2条第1項第1号)」であり、著作権法上の保護をうけ、その利用について著作権者の許諾が必要となる(著作権法第6条第1項第1号)。

国・地方公共団体が公表している広報資料、統計資料、報告書等は、通常の著作物と同様の保護を受けるが、特に禁止する表示がない限り、説明の材料として転載することができる(著作権法第32条第2項)。

法令、条例、通達、判決等には著作権がない(著作権法第13条)。


1. 総務省「家計調査」の結果: 許諾不要

2. 内閣府「経済財政白書」の図表データ: 許諾不要

3. 日本経済新聞社「日本経済新聞」の一般記事: 許諾必要

4. 最高裁判所の判決: 許諾不要


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関連問題:
著作権法


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