2級(AFP)実技201405問19
問19: 民法の規定に基づく遺留分
正解:
(ア) 2
(イ) 1
(ウ) 6
(エ) 8
・遺留分とは、相続において、被相続人にかかわる一定の財産のうち、一定の相続人が承継を保障されている一定割合をいう(民法第1028条)。
・遺留分権利者は、配偶者、子および子の代襲相続人、直系尊属のみで、兄弟姉妹には遺留分の権利はない。遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は被相続人の財産の 3分の1、 民法第1028条第1項第1号)、その他の場合は 2分の1 (民法第1028条第1項第2号)である。
よって、(ア) は 2. 3分の1、(イ) は 1. 2分の1。
・遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから 1年以内、あるいは相続の開始のときから 10年を経過する前に行使しなければならない(民法第1042条)。
よって、(ウ) は 6. 1年、(エ) は 8. 10年。
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