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2級(AFP)実技201405問17

問17: 所得税を計算する際の所得控除


正解: 2


1. 誤り。納税者が配偶者に対して支払う給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入している場合は、配偶者の合計所得金額が38万円以下であっても、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない(所得税法第2条第1項第33号)。したがって、妻の明美さんは、控除対象配偶者として、配偶者控除の対象となることはない。

2. 正しい。控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族という(所得税法第2条第1項第34号の3)。したがって、長男の健一さんは、特定扶養親族として、扶養控除の対象となる。

3. 誤り。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。したがって、長女の裕子さんは、一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となることはない。

4. 誤り。扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう(所得税法第2条第1項第34号)。したがって、母のハルさんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除の対象となることはない。


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関連問題:
人的控除


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