2級(AFP)実技201405問16
問16: 総所得金額
正解: 4
公的年金等に係る雑所得の金額は、「公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額」の算式により計算される(所得税法第35条第1項第1号)。
公的年金等に係る雑所得の金額 = 300万円 - 120万円
一時所得の金額は、「総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額」の算式により計算される(所得税法第34条)。
一時所得 = 280万円 - 180万円 - 50万円
総所得金額 = (300万円 - 120万円) + (280万円 - 180万円 - 50万円) × 1/2※ = 205万円
よって、正解は 4 となる。
※総所得金額を求める際、一時所得の金額については、算出した金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計することになるが、この一時所得の1/2に相当する金額を「総所得金額に算入する(すべき)金額」という。
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