2級(AFP)実技201405問13
問13: 保険金等が支払われた場合の課税
正解:
(ア) 3
(イ) 3
(ウ) 5
(エ) 1
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。
・良太さんが死亡した場合、支払われる終身保険の保険金は相続税の課税対象となる。
・良太さんが死亡し、香澄さんが収入保障特約保険金を一時金で受け取った場合、受け取った保険金は相続税の課税対象となる。
よって、(ア) 、(イ) は 共に 3. 相続税の課税対象。
リビング・ニーズ特約に基づき被保険者が生前給付金を受け取った場合、その生前給付金は、非課税となる(所得税法第9条)。
・良太さんが余命4ヵ月と診断された場合、支払われるリビング・ニーズ特約保険金は非課税となる。
よって、(ウ) は 5. 非課税。
保険料の負担者と解約返戻金の受取人が同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
・良太さんがこの保険を解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
よって、(エ) は 1. 一時所得として所得税の課税対象。
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