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問1: 「顧客データの収集と目標の明確化」において、収集する顧客のデータ
正解:
(ア) ◯
(イ) ◯
(ウ) ×
(エ) ×
収集する顧客データとしては、定量的情報 (顧客の収入、支出、資産などの情報) と定性的情報 (顧客の価値観、希望や不安などの情報) がある。
(ア) 適切。「現在の預金残高」は、定量的情報に該当する情報である。
(イ) 適切。「お金に対する価値観」は、定性的情報に該当する情報である。
情報収集の方法としては、質問紙方式と面談方式があるが、質問紙方式による場合は定量的情報が、また面談方式による場合は定性的情報の収集が適しているといえる。
(ウ) 不適切。定性的情報の収集である「顧客の性格の把握」は、質問紙方式より面談方式での情報収集が適している項目である。
(エ) 不適切。定量的情報である「加入している保険の種類」は、面談方式より質問紙方式での情報収集が適している項目である。
<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201405) | 問2 >>
関連問題:
「顧客データの収集と目標の明確化」において収集する顧客のデータ
問題60: 中小企業における円滑な事業承継のための方策
正解: 3
1. 適切。事業承継対策は、オーナー経営者の相続が発生してからでは取り得る対策が限られてしまうため、長期的な視野に立って早い時期から検討することが望ましい。
2. 適切。後継者を早期に決定し、後継者である旨を社内外に周知するとともに、後継者の十分な育成を図ることが望ましい。
3. 不適切。オーナー経営者が死亡したときの相続税額の負担を軽減するため、オーナー経営者が保有する自社株式の大半を経営に関与しない第三者に生前に移転した場合、後継者の経営権の確実な確保に支障をきたす恐れがある。
4. 適切。中小企業においては、事業資金の借入れに当たりオーナー経営者が個人資産を担保に提供したり、連帯保証をしていることが多いため、借入先の金融機関と事業承継後の担保や保証の扱いについて協議しておくことが望ましい。
<< 問題59 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題1 >>
問題57: 相続税の物納
正解: 2
1. 適切。物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡し、所有権移転登記等により第三者対抗要件を満たしたときに、納付があったものとされる(相続税法第43条第2項)。
2. 不適切。物納に充てることのできる財産は、相続税法にその順位が規定されており、第1順位は国債、地方債、不動産、船舶とされ、第2順位は社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券とされている(相続税法第41条第5項)。
3. 適切。相続開始前 3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産で、相続税の課税価格に加算されたものは、所定の要件を満たせば、物納に充てることができる(相続税法第41条第2項)。
4. 適切。小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、原則として特例適用後の価額となる(相続税法第43条第1項)。
<< 問題56 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題58 >>
問題56: 死亡保険金の非課税金額
正解: 2
1. 不適切。被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に算入することができる養子の数は、被相続人に実子がいる場合には 1人までである(相続税法第15条第2項第1号)。したがって、Aさんの相続における死亡保険金の非課税限度額の計算に当たって、「法定相続人の数」は3人となる。
2. 適切。死亡保険金の合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額である(相続税法第12条第1項第5号ロ)。したがって、妻Bさんが受け取った死亡保険金から控除することができる非課税金額は、死亡保険金の非課税限度額の 3分の1相当額である。
3. 不適切。相続を放棄した者が死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されず、その全額が相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第1号)。したがって、実子である長女Cさんが受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額を控除することができない。
4. 不適切。相続人である養子が死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の非課税金額の規定が適用される(相続税法第12条第1項第5号)。したがって、養子であるDさんが受け取った死亡保険金について、死亡保険金の非課税金額を控除することができる。
<< 問題55 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題57 >>
問題54: 遺産分割
正解: 2
1. 不適切。共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる(民法第907条第1項)。
2. 適切。遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができる(民法第907条第2項)。
3. 不適切。遺産分割協議書には、法定の書式はないが、共同相続人全員が署名・捺印していなければ、無効となる。
4. 不適切。適法に成立した遺産分割協議について、共同相続人全員の合意があれば、当該協議の解除や再分割協議をすることは認められる。
<< 問題53 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題55 >>
問題52: 親族等に係る民法の規定
正解: 2
1. 不適切。養子と実方の父母との親族関係が終了するのは、特別養子縁組が成立した場合である(民法第817条の9)。
2. 適切。夫婦の一方が死亡しても、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は原則として継続する。姻族関係が終了するのは、夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときである(民法第728条第2項)。
3. 不適切。未成年者を養子とするには、原則として、家庭裁判所の許可を得なければならない(民法第798条)。
4. 不適切。直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、さらに特別の事情があるときは、家庭裁判所は、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(民法第877条)。
<< 問題51 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題53 >>
問題51: 贈与契約
正解: 1
1. 不適切。書面によらない贈与契約に基づく建物の贈与の場合、建物が受贈者に引き渡され、所有権移転登記がなされれば、贈与者は当該契約を撤回することができない(民法第550条)。
2. 適切。書面による死因贈与契約は、原則として、遺言により撤回することができる(民法第554条)。
3. 適切。負担付贈与契約に基づく負担を受贈者が履行しない場合、贈与者は当該契約を解除することができる(民法第553条)。
4. 適切。夫婦間でした贈与契約は、第三者の権利を害しない限り、原則として、婚姻中、いつでも夫婦の一方から取り消すことができる(民法第754条)。
<< 問題50 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題52 >>
問題50: DCF法による不動産の収益価格の計算方法
正解: 3
DCF法とは、将来のキャッシュフローの現在価値の総和と、保有期間終了時の復帰価格の現在価値を合算して、投資不動産の収益価格を求める手法である。
将来のキャッシュフローの現在価値の総和 + 保有期間終了時の復帰価格の現在価値 = 収益価格
毎期(年)末の純収益 × 1年目の複利現価率 + 毎期(年)末の純収益 × 2年目の複利現価率 + 毎期(年)末の純収益 × 3年目の複利現価率 + 3年目の売却価格 × 3年目の複利現価率 = 収益価格
1,000万円 × 0.943 + 1,000万円 × 0.890 + 1,000万円 × 0.840 + 1億円 × 0.840
= 943万円 + 890万円 + 840万円 + 1億円 × 0.840 = 1億1,073万円 = 1億1,073万円
よって、正解は 3 となる。
<< 問題49 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題51 >>
問題49: 所有する土地に賃貸マンションを建設する場合の有効活用の手法
正解: 2
1. 適切。「事業受託方式であれば、受託者である不動産開発業者等に事業に必要な業務を任せられますので、Aさんにかかる業務負担が軽減されます」
2. 不適切。「等価交換方式ならば、Aさんは、土地の所有権の一部を手放すことになりますが、建設資金を自身で用意することなく相応の建物を取得することができます」
3. 適切。「定期借地権方式であれば、Aさんには建物の建設資金の負担は発生しませんし、一定期間、比較的安定した収入を確保することができます」
4. 適切。「定期借地権方式には、借地権設定契約において、借地権を消滅させるために借地権設定後30年以上を経過した日に土地上の建物をAさんに相当の対価で譲渡する旨の特約を付す方法があります(借地借家法第24条第1項)」
<< 問題48 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題50 >>
問題48: 個人が土地を譲渡した場合における所得税の譲渡所得の取扱い
正解: 4
1. 適切。土地を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 5年を超える場合、その土地の譲渡に係る所得は長期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項)。
2. 適切。譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の 5%相当額をその土地の取得費とすることができる(租税特別措置法第31条の4、租税特別措置法関係通達31の4-1)。
3. 適切。土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる(所得税基本通達33-7)。
4. 不適切。土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、その課税長期譲渡所得金額に対する所得税の税率は15%である(租税特別措置法第31条第1項)。
<< 問題47 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題49 >>
問題47: 不動産の取得に係る税金
正解: 3
1. 不適切。不動産取得税は、不動産を取得した者に課税される地方税であるが、不動産を相続により取得した場合には課税されない(地方税法第73条の7第1項第1号)。
2. 不適切。不動産売買における所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は、当該不動産に係る固定資産課税台帳登録価格となる(登録免許税法附則第7条)。
3. 適切。建物を新築して最初に表示に関する登記(表題登記)を行う場合、登録免許税は課税されない(登録免許税法第5条第1項第4号)。
4. 不適切。不動産売買に係る契約内容を補充する念書および覚書や、不動産売買契約書に先立って作成される仮契約書についても、印紙税の課税対象となる(印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則5)。
<< 問題46 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題48 >>
問題46: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 4
1. 不適切。区分所有建物の管理を行うための団体である管理組合は、区分所有者全員で構成される(建物の区分所有等に関する法律第3条)。
2. 不適切。共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による(建物の区分所有等に関する法律第14条)。
3. 不適切。区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない(建物の区分所有等に関する法律第22条)。
4. 適切。規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない(建物の区分所有等に関する法律第31条)。
<< 問題45 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題47 >>
問題45: 2つの土地にまたがって耐火建築物を建築する場合
正解: 1
1. 適切。建築物の敷地が異なる 2つの用途地域にまたがる場合は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される(建築基準法第91条)。したがって、建築物の用途制限は、敷地面積の過半を占める第1種住居地域における規定が適用される。
2. 不適切。建築物の敷地が防火地域と準防火地域にわたる場合は、その建築物のすべてについて、防火地域の防火規定が適用される(建築基準法第67条第2項)。
3. 不適切。設例においては、前面道路の幅員が 4m以上であるのでセットバックを要しない(建築基準法第42条第2項)。建ぺい率の限度が 10分の8とされている以外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の緩和措置として都市計画で定められた建ぺい率に 1/10 が加算される(建築基準法第53条第3項第1号)。建ぺい率の限度が 10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限が適用されない(建築基準法第53条第5項第1号)。建築物の敷地が、建ぺい率の制限が異なる 2つの地域にわたる場合は、それぞれの地域の建ぺい率の限度にそれぞれの地域の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものを合計して計算した建ぺい率の制限が適用される(建築基準法第53条第2項)。したがって、建築物の建ぺい率の上限は、79%となる。
(60% + 10%) × 350平米 / (350平米 + 150平米) + 100% × 150平米 / (350平米 + 150平米) = 79%
4. 不適切。設例においては、前面道路が 2以上あるが、その幅員の最大のものの幅員が12メートル以上であるので、前面道路の幅員による容積率の制限を受けない(建築基準法第52条第2項)。建築物の敷地が、容積率の制限が異なる 2つの地域にわたる場合は、それぞれの地域の容積率の限度にそれぞれの地域の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものを合計して計算した容積率の制限が適用される(建築基準法第52条第7項)。したがって、建築物の容積率の上限は、290%となる。
200% × 350平米 / (350平米 + 150平米) + 500% × 150平米 / (350平米 + 150平米) = 290%
<< 問題44 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題46 >>
問題44: 都市計画法
正解: 3
1. 不適切。都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる(都市計画法第7条第1項)。
2. 不適切。都市計画区域のうち、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされている(都市計画法第7条第3項)。
3. 適切。市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている(都市計画法第13条第1項第7号)。
4. 不適切。用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための7地域、商業の利便を増進するための2地域および工業の利便を増進するための3地域の合計12地域とされている(都市計画法第9条)。
<< 問題43 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題45 >>
問題42: 借地権
正解: 3
1. 不適切。一般定期借地権には、建物の所有目的に関する制限はない(借地借家法第22条)。
2. 不適切。一般定期借地権には、設定登記は不要である(借地借家法第22条)。
3. 適切。事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするもので、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない(借地借家法第23条第1項)。
4. 不適切。建物譲渡特約付借地権の設定契約において、建物譲渡特約は書面による必要はない(借地借家法第24条第1項)。
<< 問題41 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題43 >>
問題41: 不動産の登記や調査
正解: 4
1. 不適切。不動産登記には公信力がないため、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合には、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができない。
2. 不適切。登記の目的が抵当権の設定である場合、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記録される(不動産登記規則第4条第4項)。
3. 不適切。建物の登記記録に記録されている家屋番号は、市町村が定める住居表示の住居番号と必ずしも一致しない。
4. 適切。公図は、地図に準ずる図面として登記所に備え付けられており、一般に、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として利用されている。
<< 問題40 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題42 >>
問題40: 財務諸表
正解: 3
1. 適切。損益計算書は、一会計期間における企業の経営成績を示している。
2. 適切。貸借対照表は、決算期末時点における企業の財政状態を示している。
3. 不適切。キャッシュフロー計算書は、一会計期間における企業の資金の増減を示している。
4. 適切。株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額および変動事由を示している。
<< 問題39 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題41 >>
問題39: 消費税の課税取引
正解: 3
消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に対して課税される(消費税法第4条第1項)が、国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない(消費税法第6条第1項)。
1. 事業の用に供する車両に係る自動車保険料の支払い:非課税。「保険料を対価とする役務の提供」(消費税法別表第一第3号)
2. 上場株式の譲渡: 非課税。「有価証券その他これに類するものとして政令で定めるものの譲渡」(消費税法別表第一第3号)
3. 仲介手数料を対価とする土地の賃貸借契約の仲介: 課税。「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」(消費税法第4条第1項、同第2条第1項第8号)
4. 従業員に対する社宅の貸付け(貸付期間は 1ヵ月以上): 非課税。 「住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。) 」(消費税法別表第一第13号)
<< 問題38 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題40 >>
問題38: 法人税の計算における交際費等の損金不算入額
正解: 1
期末資本金の額が 1億円以下の法人が支出した交際費等の額のうち、損金の額に算入することができる金額は、800万円が上限とされている。
交際費等の損金不算入額: 200万円
= 交際費等の支出金額: 1,000万円 - 800万円
よって、正解は 1 となる。
<< 問題37 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題39 >>
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