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2級学科201405問題59

問題59: 相続における死亡保険金の取扱い


正解: 4


1. 適切。すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」の算式で計算した金額までは、相続税の非課税財産とされる(相続税法第12条第1項第5号)。

2. 適切。死亡保険金は、死亡保険金受取人の固有の財産となるため、特段の事情がない限り、相続人等による遺産分割協議の対象とならない。

3. 適切。被相続人の遺産の大半が事業用資産である場合、事業を承継する相続人を死亡保険金受取人としておくことで、その死亡保険金を他の相続人に交付する代償分割資金の原資とすることができる。

4. 不適切。死亡保険金を受け取った被相続人の配偶者が相続の放棄をした場合でも、その配偶者は当該保険金に係る相続税額について「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。


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関連問題:
死亡保険金に係る相続税の取扱い


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