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2級学科201405問題57

問題57: 相続税の物納


正解: 2


1. 適切。物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡し、所有権移転登記等により第三者対抗要件を満たしたときに、納付があったものとされる(相続税法第43条第2項)。

2. 不適切。物納に充てることのできる財産は、相続税法にその順位が規定されており、第1順位は国債、地方債、不動産、船舶とされ、第2順位は社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券とされている(相続税法第41条第5項)。

3. 適切。相続開始前 3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産で、相続税の課税価格に加算されたものは、所定の要件を満たせば、物納に充てることができる(相続税法第41条第2項)。

4. 適切。小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、原則として特例適用後の価額となる(相続税法第43条第1項)。


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関連問題:
相続税の物納等


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