2級学科201405問題56
問題56: 死亡保険金の非課税金額
正解: 2
1. 不適切。被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に算入することができる養子の数は、被相続人に実子がいる場合には 1人までである(相続税法第15条第2項第1号)。したがって、Aさんの相続における死亡保険金の非課税限度額の計算に当たって、「法定相続人の数」は3人となる。
2. 適切。死亡保険金の合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額である(相続税法第12条第1項第5号ロ)。したがって、妻Bさんが受け取った死亡保険金から控除することができる非課税金額は、死亡保険金の非課税限度額の 3分の1相当額である。
3. 不適切。相続を放棄した者が死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されず、その全額が相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第1号)。したがって、実子である長女Cさんが受け取った死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額を控除することができない。
4. 不適切。相続人である養子が死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の非課税金額の規定が適用される(相続税法第12条第1項第5号)。したがって、養子であるDさんが受け取った死亡保険金について、死亡保険金の非課税金額を控除することができる。
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