2級学科201405問題54
問題54: 遺産分割
正解: 2
1. 不適切。共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる(民法第907条第1項)。
2. 適切。遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができる(民法第907条第2項)。
3. 不適切。遺産分割協議書には、法定の書式はないが、共同相続人全員が署名・捺印していなければ、無効となる。
4. 不適切。適法に成立した遺産分割協議について、共同相続人全員の合意があれば、当該協議の解除や再分割協議をすることは認められる。
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