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2級学科201405問題52

問題52: 親族等に係る民法の規定


正解: 2


1. 不適切。養子と実方の父母との親族関係が終了するのは、特別養子縁組が成立した場合である(民法第817条の9)。

2. 適切。夫婦の一方が死亡しても、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は原則として継続する。姻族関係が終了するのは、夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときである(民法第728条第2項)。

3. 不適切。未成年者を養子とするには、原則として、家庭裁判所の許可を得なければならない(民法第798条)。

4. 不適切。直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、さらに特別の事情があるときは、家庭裁判所は、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる(民法第877条)。


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関連問題:
民法における親族の規定


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