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2級学科201405問題48

問題48: 個人が土地を譲渡した場合における所得税の譲渡所得の取扱い


正解: 4


1. 適切。土地を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 5年を超える場合、その土地の譲渡に係る所得は長期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項)。

2. 適切。譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の 5%相当額をその土地の取得費とすることができる(租税特別措置法第31条の4、租税特別措置法関係通達31の4-1)。

3. 適切。土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる(所得税基本通達33-7)。

4. 不適切。土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、その課税長期譲渡所得金額に対する所得税の税率は15%である(租税特別措置法第31条第1項)。


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関連問題:
個人が土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得


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