2級学科201405問題47
問題47: 不動産の取得に係る税金
正解: 3
1. 不適切。不動産取得税は、不動産を取得した者に課税される地方税であるが、不動産を相続により取得した場合には課税されない(地方税法第73条の7第1項第1号)。
2. 不適切。不動産売買における所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は、当該不動産に係る固定資産課税台帳登録価格となる(登録免許税法附則第7条)。
3. 適切。建物を新築して最初に表示に関する登記(表題登記)を行う場合、登録免許税は課税されない(登録免許税法第5条第1項第4号)。
4. 不適切。不動産売買に係る契約内容を補充する念書および覚書や、不動産売買契約書に先立って作成される仮契約書についても、印紙税の課税対象となる(印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則5)。
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