2級学科201405問題46
問題46: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 4
1. 不適切。区分所有建物の管理を行うための団体である管理組合は、区分所有者全員で構成される(建物の区分所有等に関する法律第3条)。
2. 不適切。共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による(建物の区分所有等に関する法律第14条)。
3. 不適切。区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができない(建物の区分所有等に関する法律第22条)。
4. 適切。規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない(建物の区分所有等に関する法律第31条)。
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