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2級学科201405問題45

問題45: 2つの土地にまたがって耐火建築物を建築する場合


正解: 1


1. 適切。建築物の敷地が異なる 2つの用途地域にまたがる場合は、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される(建築基準法第91条)。したがって、建築物の用途制限は、敷地面積の過半を占める第1種住居地域における規定が適用される。


2. 不適切。建築物の敷地が防火地域と準防火地域にわたる場合は、その建築物のすべてについて、防火地域の防火規定が適用される(建築基準法第67条第2項)。


3. 不適切。設例においては、前面道路の幅員が 4m以上であるのでセットバックを要しない(建築基準法第42条第2項)。建ぺい率の限度が 10分の8とされている以外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の緩和措置として都市計画で定められた建ぺい率に 1/10 が加算される(建築基準法第53条第3項第1号)。建ぺい率の限度が 10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限が適用されない(建築基準法第53条第5項第1号)。建築物の敷地が、建ぺい率の制限が異なる 2つの地域にわたる場合は、それぞれの地域の建ぺい率の限度にそれぞれの地域の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものを合計して計算した建ぺい率の制限が適用される(建築基準法第53条第2項)。したがって、建築物の建ぺい率の上限は、79%となる。

(60% + 10%) × 350平米 / (350平米 + 150平米) + 100% × 150平米 / (350平米 + 150平米) = 79%


4. 不適切。設例においては、前面道路が 2以上あるが、その幅員の最大のものの幅員が12メートル以上であるので、前面道路の幅員による容積率の制限を受けない(建築基準法第52条第2項)。建築物の敷地が、容積率の制限が異なる 2つの地域にわたる場合は、それぞれの地域の容積率の限度にそれぞれの地域の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものを合計して計算した容積率の制限が適用される(建築基準法第52条第7項)。したがって、建築物の容積率の上限は、290%となる。

200% × 350平米 / (350平米 + 150平米) + 500% × 150平米 / (350平米 + 150平米) = 290%


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関連問題:
建築物の敷地が異なる地域にわたる場合の規制


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