2級学科201405問題44
問題44: 都市計画法
正解: 3
1. 不適切。都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる(都市計画法第7条第1項)。
2. 不適切。都市計画区域のうち、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされている(都市計画法第7条第3項)。
3. 適切。市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている(都市計画法第13条第1項第7号)。
4. 不適切。用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護するための7地域、商業の利便を増進するための2地域および工業の利便を増進するための3地域の合計12地域とされている(都市計画法第9条)。
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