2級学科201405問題43
問題43: 建物の賃貸借
正解: 4
1. 不適切。定期借家契約は、公正証書その他の書面により契約を締結しなければならない(借地借家法第38条第1項)。
2. 不適切。事業の用に供する建物の賃貸借を目的として定期借家契約を締結することもできる(借地借家法第38条第1項)。
3. 不適切。定期借家契約は、当事者である賃貸人と賃借人があらかじめ合意した借家期間の満了により確定的に終了し、その契約期間を更新することはできない契約である(借地借家法第38条第1項)。
4. 適切。定期借家契約では、1年未満の賃貸借期間を定めることができる(借地借家法第38条第1項)。
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