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2級学科201405問題42

問題42: 借地権


正解: 3


1. 不適切。一般定期借地権には、建物の所有目的に関する制限はない(借地借家法第22条)。

2. 不適切。一般定期借地権には、設定登記は不要である(借地借家法第22条)。

3. 適切。事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするもので、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない(借地借家法第23条第1項)。

4. 不適切。建物譲渡特約付借地権の設定契約において、建物譲渡特約は書面による必要はない(借地借家法第24条第1項)。


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関連問題:
定期借地権等


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