2級学科201405問題39
問題39: 消費税の課税取引
正解: 3
消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に対して課税される(消費税法第4条第1項)が、国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない(消費税法第6条第1項)。
1. 事業の用に供する車両に係る自動車保険料の支払い:非課税。「保険料を対価とする役務の提供」(消費税法別表第一第3号)
2. 上場株式の譲渡: 非課税。「有価証券その他これに類するものとして政令で定めるものの譲渡」(消費税法別表第一第3号)
3. 仲介手数料を対価とする土地の賃貸借契約の仲介: 課税。「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」(消費税法第4条第1項、同第2条第1項第8号)
4. 従業員に対する社宅の貸付け(貸付期間は 1ヵ月以上): 非課税。 「住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。) 」(消費税法別表第一第13号)
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