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2015年1月

法人税の課税所得金額

 
 
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2級学科201405問題37

問題37: 法人税の課税所得金額
 
正解: 4
 
法人税の課税所得金額は、当期利益の額に、益金算入額および損金不算入額を加算し、益金不算入額および損金算入額を減算して求める。
 
 
設例の場合、加算する金額と減算する金額は、以下のとおりとなる。
 
加算する金額:
益金算入額: 300万円
損金不算入額: 500万円
 
減算する金額:
益金不算入額: 200万円
損金算入額: 100万円
 
法人税の課税所得金額: 1,500万円
= 1,000万円 + (300万円 + 500万円) - (200万円 + 100万円)
 
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
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2級学科201405問題36

問題36: 青色申告


正解: 3


1. 不適切。青色申告書を提出することができる者は、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である(所得税法第143条)。

2. 不適切。1月16日以後に新たに業務を開始した者が、その業務を開始した年分から青色申告書を提出するためには、その業務を開始した日から 2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(所得税法第144条)。

3. 適切。65万円の青色申告特別控除の適用を受けようとする青色申告者は、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、かつ、それに基づき作成された貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限内に提出しなければならない(租税特別措置法第25条の2第5項)。

4. 不適切。青色申告者が備え付けるべき帳簿書類の保存期間は、7年間とされている(所得税法施行規則第63条)。


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<< 問題35 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題37 >>


関連問題:
青色申告


2級学科201405問題35

問題35: 住宅借入金等特別控除


正解: 2


1. 不適切。住宅ローン控除の対象となる家屋とは、納税者が取得する家屋の床面積のうち、2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されている家屋である(租税特別措置法施行令第26条第1項)。

2. 適切。納税者の年間収入が給与のみである場合、給与所得の金額が 3,000万円を超える年は住宅ローン控除の適用を受けることはできない(租税特別措置法第41条第1項)。

3. 不適切。住宅を取得した年の12月31日までの間に、転勤等のやむを得ない事由により転居して当該住宅を居住の用に供しなくなった場合、その翌年以降に当該住宅を居住の用に供した場合、再入居した年以降の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができる(租税特別措置法第41条第21項)。

4. 不適切。住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることはできない(租税特別措置法通達41-19)。


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<< 問題34 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題36 >>


関連問題:
住宅借入金等特別控除


2級学科201405問題34

問題34: 所得税における所得控除


正解: 4


1. 不適切。納税者が生計を一にする配偶者に係る医療費を支払った場合、その支払った金額は、納税者の医療費控除の対象となる(所得税法第73条第1項)。

2. 不適切。納税者が生計を一にする子の負担すべき国民年金保険料を納付した場合、その納付した金額は、納税者の社会保険料控除の対象となる(所得税法第74条第1項)。

3. 不適切。納税者の控除対象配偶者が年の途中で死亡した場合、その現況において、控除対象配偶者の該当要件を満たしているか否かを判定し、その要件を満たしている場合には、その年分について納税者は配偶者控除の適用を受けることができる(所得税法第85条第3項)。

4. 適切。納税者が生計を一にする子に青色事業専従者給与を支払った場合、その年分について納税者はその子について扶養控除の適用を受けることはできない(所得税法第2条第1項第34号)。


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<< 問題33 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題35 >>


関連問題:
所得控除


2級学科201405問題33

問題33: 所得税における損失の繰越控除および繰戻還付
 
正解: 1
 
1. 適切。純損失の金額を繰り越すことができる期間は、その損失が生じた年の翌年以降 3年間である(所得税法第70条第1項)。
 
2. 不適切。雑損失の繰越控除は、雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する(所得税法第71条第2項)。
 
3. 不適切。特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除は、所有期間5年超の一定の居住用財産を譲渡した場合において生じた譲渡損失の金額で、譲渡年における他の所得と損益通算しても、なお引ききれなかった損失の金額がある場合に適用を受けることができる(租税特別措置法第41条の5の2)。
 
4. 不適切。純損失の繰戻還付は、青色申告者であって、その損失が生じた年およびその前年分について青色申告書を提出している場合に限り適用を受けることができる(所得税法第140条第4項)。
 
 
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2級学科201405問題31

問題31: 所得税における各種所得の金額


正解: 2


1. 適切。株式の配当に係る配当所得の金額の計算においては、原則として、配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子の金額を、収入金額から控除することができる。

2. 適切。給与所得の金額の計算上、その年中の特定支出の額の合計額が所定の金額を超える場合、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額から、さらにその超える部分の金額を控除することができる。

3. 不適切。公的年金に係る雑所得の金額の計算上、公的年金の収入金額から控除する公的年金等控除額は、受給者の年齢およびその収入金額に応じて算出される。

4. 不適切。勤続年数が 20年を超える者が受け取る退職手当等に係る退職所得の金額の計算上、退職手当等の収入金額から控除する退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間については 40万円、20年を超える期間については 70万円にその勤続年数を乗じた金額となる。


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<< 問題30 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題32 >>


関連問題:
各種所得の金額の計算上控除される金額


2級学科201405問題30

問題30: 個人による金融商品取引に係る所得税の取扱い


正解: 2


1. 不適切。不動産投資信託(J-REIT)の分配金は、配当所得として総合課税の対象となる。ただし、配当控除の適用はない。

2. 適切。公社債投資信託の収益分配金は、利子所得として源泉分離課税の対象となる。

3. 不適切。株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、元本の払い戻しとしての性格を持つため、非課税となる。

4. 不適切。変額個人年金保険の特別勘定において運用されている株式投資信託の収益分配金は、受給時まで課税が繰り延べられる。


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<< 問題29 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題31 >>


関連問題:
個人の金融商品取引に係る課税関係


2級学科201405問題28

問題28: 金融派生商品


正解: 3


1. 適切。オプション取引は、将来の一定期日または一定期間内に、あらかじめ定められた価格で原資産を売る権利または買う権利を売買する取引である。

2. 適切。オプションの買い手は、売り手に対してプレミアム(オプション料)を支払うことになる。

3. 不適切。先物取引は、将来の一定期日または一定期間内に、あらかじめ定められた価格で売買することを約束する取引である。

4. 適切。ヘッジ取引は、現物と反対のポジションの先物を保有することなどにより、価格変動リスク等を回避または軽減することを狙う取引である。


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<< 問題27 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題29 >>


関連問題:
金融派生商品の種類と特徴


2級学科201405問題27

問題27: 株式の投資指標


正解: 3


1. 不適切。配当利回りは、株価に対する 1株当たり配当金の割合を示す指標である。

2. 不適切。配当性向は、当期純利益に対する年間配当金の割合を示す指標である。

3. 適切。PBRは、株価が 1株当たり純資産の何倍であるかを示す指標である。

4. 不適切。ROEは、自己資本に対する当期純利益の割合を示す指標である。


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<< 問題26 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題28 >>


関連問題:
投資尺度


NISA

 
 
 
 
 
 
 
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2級学科201405問題26

問題26: NISA


正解: 2


1. 不適切。NISA口座は、1人当たり 1口座に限り開設することができる。

2. 適切。NISA口座に受け入れることができる上場株式等は、1人当たり年間100万円までである。

3. 不適切。NISA口座には、すでに特定口座や一般口座で保有している上場株式を移管することができない。

4. 不適切。NISA口座で保有する上場株式等の譲渡損失については、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することができない。


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<< 問題25 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題27 >>


関連問題:
NISA


2級学科201405問題25

問題25: 固定利付債券の各種利回りの計算方法


正解: 2


1. 不適切。新規発行時に購入した場合の応募者利回りは、以下のように計算される。

応募者利回りとは、新発債を購入し償還期限まで保有した場合の利回りである。

応募者利回り(%) = (クーポン + (額面 - 発行価格) / 償還年限) / 発行価格 × 100

(2.00 + (100 - 99.50) / 10) / 99.50 × 100 = 2.06%


2. 適切。新規発行時に購入した場合の直接利回りは、以下のように計算される。

直接利回りとは、購入価格に対する年間の利息の割合である。

直接利回り(%) = クーポン / 購入価格 × 100

2.00 / 99.50 × 100 = 2.01%


3. 不適切。新規発行時に購入し、4年後に額面100円当たり 101.50円で売却した場合の所有期間利回りは、以下のように計算される。

所有期間利回りとは、購入した債券を償還期限まで保有せず中途売却した場合の利回りである。

所有期間利回り(%) = (クーポン + (売却価格 - 購入価格) / 所有期間) / 購入価格 × 100

(2.00 + (101.50 - 99.50) / 4) / 99.50 × 100 = 2.51%


4. 不適切。発行から4年後に額面100円当たり 101.50円で購入し、償還まで保有した場合の最終利回りは、以下のように計算される。

最終利回りとは、既発債を購入し償還期限まで保有した場合の利回りである。

最終利回り(%) = (クーポン + (額面 - 購入価格) / 残存期間) / 購入価格 × 100

(2.00 + (100 - 101.50) /6) / 101.50 × 100 = 1.72%


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<< 問題24 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題26 >>


関連問題:
債券の利回り


2級学科201405問題24

問題24: 債券投資のリスクや格付け


正解: 2


1. 適切。債券の発行体の財務状況などにより、利払いや償還が不履行となるリスクを、信用リスク(デフォルトリスク)という。

2. 不適切。債券の格付けは、発行体が同一の債券であっても、発行時期や利率によって、格付けは異なる。

3. 適切。一般に、トリプルB(BBB/Baa)以上の格付けが付されている債券は、投資適格債券とされる。

4. 適切。債券の格付けが引き下げられた場合、一般に、当該債券と残存期間が同一である国債との利回りの差(スプレッド)は大きくなる。


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<< 問題23 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題25 >>


関連問題:
債券のリスクおよび格付け


2級学科201405問題23

問題23: 交付目論見書


正解: 4


1. 適切。「追加型投信」とは、投資信託協会の定める単位型投信・追加型投信の区分で、原則として、投資信託が運用されている期間中いつでも追加設定することができるものであることを表している。

2. 適切。「海外」とは、投資信託協会の定める投資対象地域による区分で、組入資産による主たる投資収益が、実質的に海外の資産を源泉とするものであることを表している。

3. 適切。「債券」とは、投資信託協会の定める投資対象資産による区分で、組入資産による主たる投資収益が、実質的に債券を源泉とするものであることを表している。

4. 不適切。「毎月決算型」とは、投資信託協会の定める決算頻度による属性区分で、決算頻度が年12回であることを表しているが、毎月の分配金の支払いが保証されているわけではない。


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<< 問題22 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題24 >>


関連問題:
投資信託の交付目論見書


2級学科201405問題22

問題22: 教育資金贈与信託
 
正解: 1
 
教育資金贈与信託は、受益者の教育資金として委託者が信託銀行等に金銭等を信託した場合に、1,500万円(学校等以外の教育資金の支払いに充当する場合は500万円)を限度として贈与税が非課税になる信託である(租税特別措置法第70条の2の2第1項、同第11項)。
 
よって、(ア) は 1,500。
 
教育資金贈与信託においては、受益者は信託の設定日において30歳未満の個人に限られ(同第10項)、委託者は受益者の直系尊属に限られる(同第1項)。
 
よって、(イ) は 30、(ウ) は 直系尊属。
 
以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
 
 
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2級学科201405問題21

問題21: わが国の景気動向がマーケットに与える影響


正解: 1


1. 不適切。一般に、景気の拡張は、国内物価の上昇要因となる。

2. 適切。一般に、景気の後退は、国内金利の下落要因となる。

3. 適切。一般に、景気の拡張は、国内株価の上昇要因となる。

4. 適切。一般に、景気の後退は、為替相場の円安要因となる。


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<< 問題20 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題22 >>


関連問題:
経済指標


2級学科201405問題20

問題20: 損害保険を活用した事業活動のリスク管理


正解: 1


1. 適切。労働災害総合保険は、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償として、法定外補償保険および使用者賠償責任保険を組み合わせた保険である。したがって、家具製造業を営む企業が、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償を目的に、労働災害総合保険を契約したのは、適切であったと考えられる。

2. 不適切。機械保険とは、不測かつ突発的な事故によって機械設備等が受けた損害を補償する保険であるが、火災事故については補償の対象外となっている。したがって、食料品製造業を営む企業が、工場内に設置されている機械が火災により損害を被った場合に備える場合、火災保険を契約するのが適切であると考えられる。

3. 不適切。塗装工事業を営む企業が、従業員がマンションの外壁の塗装中に誤って工具を落として通行中の歩行者にケガを負わせた場合に備える場合、請負業務および仕事(作業)の遂行に起因する対人・対物事故による請負業者の賠償責任を補償する保険である請負業者賠償責任保険を契約するのが適切であると考えられる。

4. 不適切。遊園地を経営する企業が、施設内の直営レストランで食中毒が発生した場合に備える場合、製造業者等が、製造あるいは販売した製品の欠陥によって消費者の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われる生産物賠償責任保険を契約するのが適切であると考えられる。


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<< 問題19 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題21 >>


関連問題:
損害保険を活用した事業活動のリスク管理


2級学科201405問題19

問題19: 生命保険を活用した家庭のリスク管理


正解: 4


1. 不適切。死亡保障を目的とする生命保険への加入を検討しているAさん(30歳)に対しては、「保険金額を設定する際の目安となる必要保障額は、通常、末子が出生したときに最大となります」と説明するのが適切と考えられる。

2. 不適切。妻の医療保障の備えを検討しているBさん(40歳)に対しては、「Bさんが加入されている保険に特約を付加することで、医療保障を割安な保険料で準備することができますが、仮に主契約が消滅した場合、特約を更新することはできません」と説明するのが適切と考えられる。

3. 不適切。老後生活資金の準備を検討しているCさん(50歳)に対しては、「一定の年齢に達したときから保険期間満了時まで毎月年金を受け取ることができる年金保険に加入することにより、Cさんの老後生活資金を準備することができます」と説明するのが適切と考えられる(収入保障保険とは、死亡保険金を年金形式で受け取る保険である)。

4. 適切。自己の相続における相続税の納税資金の準備を検討しているDさん(60歳)に対し、「契約者( = 保険料負担者)および被保険者をDさん、保険金受取人を相続人とする終身保険に加入することにより、相続税の納税資金を準備することができます」と説明したのは、適切である。


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<< 問題18 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題20 >>


関連問題:
生命保険を活用した家計のリスク管理


がん保険に関連する一般的な商品内容等

 
 
 
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2級学科201405問題18

問題18: ガン保険に関連する一般的な商品内容等
 
正解: 2
 
1. 適切。人口動態調査(平成24年)における「年次別にみた死因順位」によると、昭和56年からの約30年間、日本人の死因の第1位は悪性新生物(いわゆるガン)となっている。
 
2. 不適切。ガン保険では、90日間あるいは 3ヵ月間といった責任開始までの一定の免責期間を設定しており、その期間中に被保険者がガンと診断確定された場合、保険金・給付金は支払われない。したがって、契約締結の翌日において被保険者がガンと診断された場合、診断給付金は支払われない。
 
3. 適切。ガン保険の入院給付金には、1回の入院で受け取ることができる支払限度日数や保険期間を通じて受け取ることができる支払限度日数は定められていない。
 
4. 適切。ガン保険の保障の対象となるガンには、白血病も含まれる。
 
 
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2級学科201405問題17

問題17: 損害保険契約の保険料に係る所得税の取扱い


正解: 4


1. 不適切。居住用建物を保険の目的とする保険期間1年の火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、支払った地震保険料のみが地震保険料控除の対象となる(所得税法第77条)。

2. 不適切。契約者( = 保険料負担者)を被保険者とする保険期間10年で満期返戻金が受け取れる積立普通傷害保険を契約した場合、支払った保険料は地震保険料控除の対象とならない(所得税法第77条)。

3. 不適切。契約者( = 保険料負担者)を被保険者とする保険期間1年の普通傷害保険を契約した場合、支払った保険料は生命保険料控除の対象とはならない(所得税法第76条)。

4. 適切。契約者( = 保険料負担者)を被保険者とする保険期間1年の所得補償保険を契約した場合、支払った保険料は生命保険料控除のうちの「介護医療保険料控除」の対象となる(所得税法第76条第7項)。


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<< 問題16 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題18 >>


関連問題:
損害保険契約に係る課税関係


ある日の寺尾中央公園

 
 

2級学科201405問題16

問題16: 傷害保険の一般的な商品性


正解: 4


1. 不適切。普通傷害保険では、日本国内外を問わず、発生した事故による傷害を補償の対象とする。

2. 不適切。普通傷害保険では、原則として、地震を原因とする傷害は補償の対象外となっているが、天災危険担保特約を付帯することにより、地震を原因とする傷害を補償の対象とすることもできる。

3. 不適切。家族傷害保険において補償の対象となる被保険者の範囲は、傷害の原因となった事故発生時における記名被保険者本人との続柄により判定される。

4. 適切。国内旅行傷害保険では、国内旅行中にかかった細菌性食中毒も補償の対象となる。


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<< 問題15 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題17 >>


関連問題:
傷害保険


2級学科201405問題14

問題14: 生命保険契約の保険料の経理処理


正解: 1


1. 不適切。被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険の保険料は、全額を役員報酬として損金に算入する。

2. 適切。被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、全額を資産に計上する。

3. 適切。被保険者が特定の役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、全額を資産に計上する。

4. 適切。被保険者がすべての役員・従業員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険の保険料は、2分の1の金額を資産に計上し、残りの2分の1の金額を福利厚生費として損金に算入する。


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<< 問題13 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題15 >>


関連問題:
生命保険契約の保険料に係る経理処理


2級学科201405問題13

問題13: 生命保険の保険金・給付金等の課税関係


正解: 4


1. 適切。一時払変額個人年金保険(確定年金)を保険期間の初日から 5年以内に解約して解約返戻金を受け取った場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる(所得税法第174条第1項第8号、租税特別措置法第41条の10)。

2. 適切。契約者( = 保険料負担者)と被保険者が同一人である終身保険から被保険者の相続人でない者が受け取った死亡保険金は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。

3. 適切。介護保険の被保険者が介護を要する状態となり、代理請求人に指定されている被保険者の配偶者が受け取った介護給付金は、非課税となる(所得税基本通達9-20)。

4. 不適切。父親が契約者( = 保険料負担者)であり、その子が被保険者である終身保険において、契約者を子に名義変更した場合でも、名義変更した年の贈与税の課税対象とはならない。贈与税が課税されるのは、保険事故が発生した時において、保険料負担者でない者が生命保険金を受け取った場合等に限られる(相続税法第5条)。


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<< 問題12 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題14 >>


関連問題:
生命保険契約の税務


Happy New Year 2015


2015年の年賀状です。
今年もヨロシク!!


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