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2級学科201405問題33

問題33: 所得税における損失の繰越控除および繰戻還付
 
正解: 1
 
1. 適切。純損失の金額を繰り越すことができる期間は、その損失が生じた年の翌年以降 3年間である(所得税法第70条第1項)。
 
2. 不適切。雑損失の繰越控除は、雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する(所得税法第71条第2項)。
 
3. 不適切。特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除は、所有期間5年超の一定の居住用財産を譲渡した場合において生じた譲渡損失の金額で、譲渡年における他の所得と損益通算しても、なお引ききれなかった損失の金額がある場合に適用を受けることができる(租税特別措置法第41条の5の2)。
 
4. 不適切。純損失の繰戻還付は、青色申告者であって、その損失が生じた年およびその前年分について青色申告書を提出している場合に限り適用を受けることができる(所得税法第140条第4項)。
 
 
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