2級学科201405問題36
問題36: 青色申告
正解: 3
1. 不適切。青色申告書を提出することができる者は、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である(所得税法第143条)。
2. 不適切。1月16日以後に新たに業務を開始した者が、その業務を開始した年分から青色申告書を提出するためには、その業務を開始した日から 2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(所得税法第144条)。
3. 適切。65万円の青色申告特別控除の適用を受けようとする青色申告者は、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、かつ、それに基づき作成された貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限内に提出しなければならない(租税特別措置法第25条の2第5項)。
4. 不適切。青色申告者が備え付けるべき帳簿書類の保存期間は、7年間とされている(所得税法施行規則第63条)。
<< 問題35 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題37 >>
« 2級学科201405問題35 | トップページ | 2級学科201405問題37 »
コメント