2級学科201405問題35
問題35: 住宅借入金等特別控除
正解: 2
1. 不適切。住宅ローン控除の対象となる家屋とは、納税者が取得する家屋の床面積のうち、2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されている家屋である(租税特別措置法施行令第26条第1項)。
2. 適切。納税者の年間収入が給与のみである場合、給与所得の金額が 3,000万円を超える年は住宅ローン控除の適用を受けることはできない(租税特別措置法第41条第1項)。
3. 不適切。住宅を取得した年の12月31日までの間に、転勤等のやむを得ない事由により転居して当該住宅を居住の用に供しなくなった場合、その翌年以降に当該住宅を居住の用に供した場合、再入居した年以降の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができる(租税特別措置法第41条第21項)。
4. 不適切。住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることはできない(租税特別措置法通達41-19)。
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