2級学科201405問題34
問題34: 所得税における所得控除
正解: 4
1. 不適切。納税者が生計を一にする配偶者に係る医療費を支払った場合、その支払った金額は、納税者の医療費控除の対象となる(所得税法第73条第1項)。
2. 不適切。納税者が生計を一にする子の負担すべき国民年金保険料を納付した場合、その納付した金額は、納税者の社会保険料控除の対象となる(所得税法第74条第1項)。
3. 不適切。納税者の控除対象配偶者が年の途中で死亡した場合、その現況において、控除対象配偶者の該当要件を満たしているか否かを判定し、その要件を満たしている場合には、その年分について納税者は配偶者控除の適用を受けることができる(所得税法第85条第3項)。
4. 適切。納税者が生計を一にする子に青色事業専従者給与を支払った場合、その年分について納税者はその子について扶養控除の適用を受けることはできない(所得税法第2条第1項第34号)。
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