2級学科201405問題13
問題13: 生命保険の保険金・給付金等の課税関係
正解: 4
1. 適切。一時払変額個人年金保険(確定年金)を保険期間の初日から 5年以内に解約して解約返戻金を受け取った場合、その解約差益は源泉分離課税の対象となる(所得税法第174条第1項第8号、租税特別措置法第41条の10)。
2. 適切。契約者( = 保険料負担者)と被保険者が同一人である終身保険から被保険者の相続人でない者が受け取った死亡保険金は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。
3. 適切。介護保険の被保険者が介護を要する状態となり、代理請求人に指定されている被保険者の配偶者が受け取った介護給付金は、非課税となる(所得税基本通達9-20)。
4. 不適切。父親が契約者( = 保険料負担者)であり、その子が被保険者である終身保険において、契約者を子に名義変更した場合でも、名義変更した年の贈与税の課税対象とはならない。贈与税が課税されるのは、保険事故が発生した時において、保険料負担者でない者が生命保険金を受け取った場合等に限られる(相続税法第5条)。
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