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2014年12月

2級学科201405問題12

問題12: 生命保険料控除


正解: 3


1. 適切。平成24年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では 4万円である(所得税法第76条第1項第1号ニ、同第2項第4号、同第3項第1号ニ)。

2. 適切。平成23年12月31日以前に医療保険契約を締結し、平成24年1月1日以後に当該契約を更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる(所得税法第76条第7項)。

3. 不適切。平成24年1月1日以後に締結した保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象とはならない(所得税法第76条第7項)。

4. 適切。「個人年金保険料控除」の適用を受けるためには、個人年金保険契約に個人年金保険料税制適格特約を付加する必要がある(所得税法第76条第8項、同第9項)。


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関連問題:
生命保険料控除


2級学科201405問題10

問題10: 株式発行や社債発行による中小企業の資金調達
 
正解: 2
 
1. 不適切。社債を発行することができる会社には、会社法上の株式会社のほか、持分会社も含まれる。
 
2. 適切。社債には、不特定多数の投資家を対象として募集される公募債と、特定少数の投資家が直接引き受ける私募債がある。
 
3. 不適切。株式発行による増資資金は自己資本、これに対し社債発行による調達資金は資金の長期借入れとなり、それらの調達状況は、貸借対照表上の資産、負債勘定でそれぞれ確認することができる。
 
4. 不適切。中小企業が私募債を発行する際に利用することができる特定社債保証制度は、信用保証協会による保証制度である。
 
 
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2級学科201405問題7

問題7: 確定拠出年金の掛金や老齢給付金等に係る所得税の取扱い
 
正解: 4
 
1. 不適切。企業型年金において加入者が拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる(所得税法第75条)。
 
2. 不適切。企業型年金において事業主が拠出した掛金は、全額損金算入となる。
 
3. 不適切。個人別管理資産の運用時に発生する利息、収益分配金、売却益の運用収益は、受給時まで課税が繰り延べられる。
 
4. 適切。一時金として受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる(所得税法施行令第72条第3項第6号)。
 
 
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2級学科201405問題6

問題6: 離婚時の厚生年金の分割制度
 
正解: 4
 
1. 適切。合意分割の対象は、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録である(厚生年金保険法第78条の2第1項)。
 
2. 適切。合意分割の請求は、原則として離婚をしたときから 2年を経過するまでの間にしなければならない(厚生年金保険法第78条の2第1項但書)。
 
3. 適切。合意分割では、離婚当事者双方の合意または裁判手続きにより按分割合(分割割合)を定める(厚生年金保険法第78条の2第1項第1号、同第2号)。
 
4. 不適切。元配偶者から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されない。
 
 
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2級学科201405問題5

問題5: 老齢厚生年金の繰上げ支給および繰下げ支給
 
正解: 3
 
1. 適切。老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければならない(厚生年金保険法附則第7条の3第2項)。
 
2. 適切。老齢厚生年金の繰上げ支給を請求して受給権が発生した後は、その裁定の取消しや変更はできない。
 
3. 不適切。特別支給の老齢厚生年金を受給した者であっても、65歳から受給することができる老齢厚生年金を66歳以降に繰り下げて受給することができる(厚生年金保険法第44条の3第1項)。
 
4. 適切。老齢厚生年金の繰下げ支給の増額率は、繰り下げた月数に 0.7%を乗じて得た率(最大42%)となる(厚生年金保険法施行令第3条の5の2第1項)。
 
 
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2級学科201405問題4

問題4: 国民年金


正解: 4


1. 適切。第3号被保険者が 60歳に達したときは、その日に第3号被保険者としての資格を喪失する(国民年金法第9条第1項第3号)。

2. 適切。第1号被保険者が納付すべき保険料について、その者の配偶者やその者が属する世帯の世帯主は、当該保険料を被保険者本人と連帯して納付する義務を負う(国民年金法第88条)。

3. 適切。保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間のものとされている(国民年金法第94条)。

4. 不適切。日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない者も、国民年金に加入することができる(国民年金法第7条第1項他)。


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関連問題:
国民年金


2級学科201405問題3

問題3: 健康保険の保険給付


正解: 3


1. 不適切。人間ドックによる検査や美容を目的とする隆鼻術や二重まぶたなどの手術は、健康保険で受けることのできる療養の給付の範囲には含まれない。

2. 不適切。入院時の食事代や差額ベッド代は、高額療養費の対象とはならない。

3. 適切。被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して 4日以上休み、報酬を受けられなかった場合は、4日目以降の労務に服することができない日に対して傷病手当金が一定期間支給される(健康保険法第99条第1項)。

4. 不適切。被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合に支給される出産育児一時金の額は、1児につき 42万円である(健康保険法第101条、健康保険法施行令第36条)。


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関連問題:
公的医療保険制度


家計の資産構成

2級学科:
201405問題2: 家計の資産構成

3級実技(資産設計提案業務):
201201問5: 日本と米国の家計の資産構成


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ライフプランニングに関する統計資料

2級学科201405問題2

問題2: 家計の資産構成


正解: 1


本問は、日本銀行が定期的に公表している 資金循環の日米欧比較 からの出題である。当該資料の「図表2 家計の資産構成」によれば、グラフ項目は、左から、「現金・預金」、「債券」、「投資信託」、「株式・出資金」の順に並んでおり、(ア) には 現金・預金、(イ) には 投資信託、(ウ) には 株式・出資金があてはまることがわかる。


よって、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。


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関連問題:
家計の資産構成


65歳以後支給される老齢年金と遺族厚生年金の合計額

1級実技(資産設計提案業務):
2016問19: 厚生年金の遺族給付

2級実技(資産設計提案業務):
201401問40: 65歳以後支給される老齢年金と遺族厚生年金の合計額
200809問39: 65歳から遺族に支給される年金の組み合わせ


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公的年金の遺族給付

2級(AFP)実技201401問40

問40: 65歳以後支給される老齢年金と遺族厚生年金の合計額


正解: 2


[65歳以後の遺族厚生年金の額]

65歳前の遺族厚生年金と同額: 90万円
65歳前の遺族厚生年金と同額: 90万円 × 2/3 + 65歳からの老齢厚生年金: 50万円 × 1/2 = 85万円

となり、前者の額のほうが高いので、合計額は以下のように算出される。


[65歳以後の老齢年金と遺族厚生年金との支給調整]

老齢厚生年金: 50万円 + 老齢基礎年金: 70万円 + 65歳以後の遺族厚生年金の額: 90万円 - 老齢厚生年金: 50万円 = 160万円


よって、和代さんに65歳以後支給される老齢年金と遺族厚生年金の合計額として、正しいものは2 となる。


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<< 問39 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問1 >>


関連問題:
65歳以後支給される老齢年金と遺族厚生年金の合計額


2級(AFP)実技201401問39

問39: 遺族厚生年金の加算
 
正解:
(ア) 5
(イ) 9
(ウ) 1
 
遺族厚生年金の受給権者である妻が次のいずれかの要件に該当するときは、妻の遺族厚生年金に40歳から65歳に達するまでの間、一定額の加算が行われる(厚生年金保険法第62条)。これを中高齢寡婦加算という。
 
・夫の死亡当時、40歳以上65歳未満の妻
・夫の死亡当時、40歳未満で、その後40歳に達したときに子と生計を同じくしていた妻
 
※子とは遺族基礎年金の支給を受けることができる遺族の条件に該当する子をいう。ただし、長期要件による遺族厚生年金については、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上なければ、中高齢寡婦加算は加算されない。
 
よって、(ア) は 5. 40歳、(イ) は 9. 中高齢寡婦加算、(ウ) は 1. 20年。
 
 
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2級(AFP)実技201401問38

問38: 公的年金や雇用保険の失業等給付の課税関係
 
正解:
(ア) 1
(イ) 5
(ウ) 5
 
公的年金のうち、老齢年金は、雑所得として課税される(所得税法第35条)が、障害年金と遺族年金は非課税となる(所得税法第9条)。
 
よって、(ア) は 1. 雑所得、(イ) は 5. 非課税。
 
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない(雇用保険法第12条)。
 
よって、(ウ) は 5. 非課税。
 
 
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2級学科201405問題29

問題29: ポートフォリオの期待収益率


正解: 3


ポートフォリオの期待収益率: 1.91%
= 預貯金の構成比: 0.5 × 預貯金の期待収益率: 0.3%
+ 債券の構成比: 0.3 × 債券の期待収益率: 1.2%
+ 株式の構成比: 0.2 × 株式の期待収益率: 7.0%


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<< 問題28 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題30 >>


関連問題:
ポートフォリオの期待収益率


2級学科201405問題15

問題15: 任意加入の自動車保険


正解: 3


1. 不適切。対人賠償保険では、運転免許失効中の者が運転中に自動車事故で他人を死傷させた場合でも、補償の対象となる(被害者救済の趣旨)。

2. 不適切。対物賠償保険では、契約できる保険金額の上限は無制限とされている。

3. 適切。一般条件の車両保険では、他の自動車との接触事故による損害だけでなく、ガードレールへの衝突などの単独事故による損害も補償の対象となる。

4. 不適切。人身傷害補償保険では、自動車事故により被保険者が死傷した場合、保険金が自己の過失部分を含めた損害について支払われる。


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関連問題:
任意加入の自動車保険


2級(AFP)実技201401問34

問34: 医療費の自己負担限度額
 
正解: 4
 
医療費の自己負担限度額については、70歳未満の人と70歳以上の人では、それぞれ異なる基準が適用される(健康保険法施行令第41条)。
 
よって、(ア) は 70。
 
 
一般(健康保険法施行令第42条第1項第1号)
自己負担限度額(月額): 80,100円 + (医療費 - 267,000円) × 1%
 
現役並み所得者(健康保険法施行令第42条第3項第2号)
自己負担限度額(月額): 80,100円 + (医療費 - 267,000円) × 1%
 
よって、(イ) は 80,100。
 
 
低所得者(健康保険法施行令第42条第1項第3号)
自己負担限度額(月額): 35,400円
 
よって、(ウ) は 35,400。
 
 
以上、すべての数値の組み合わせを満たす選択肢は 4 となる。
 
 
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