2級(AFP)実技201401問39
問39: 遺族厚生年金の加算
正解:
(ア) 5
(イ) 9
(ウ) 1
遺族厚生年金の受給権者である妻が次のいずれかの要件に該当するときは、妻の遺族厚生年金に40歳から65歳に達するまでの間、一定額の加算が行われる(厚生年金保険法第62条)。これを中高齢寡婦加算という。
・夫の死亡当時、40歳以上65歳未満の妻
・夫の死亡当時、40歳未満で、その後40歳に達したときに子と生計を同じくしていた妻
※子とは遺族基礎年金の支給を受けることができる遺族の条件に該当する子をいう。ただし、長期要件による遺族厚生年金については、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上なければ、中高齢寡婦加算は加算されない。
よって、(ア) は 5. 40歳、(イ) は 9. 中高齢寡婦加算、(ウ) は 1. 20年。
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