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2級学科201405問題7

問題7: 確定拠出年金の掛金や老齢給付金等に係る所得税の取扱い
 
正解: 4
 
1. 不適切。企業型年金において加入者が拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる(所得税法第75条)。
 
2. 不適切。企業型年金において事業主が拠出した掛金は、全額損金算入となる。
 
3. 不適切。個人別管理資産の運用時に発生する利息、収益分配金、売却益の運用収益は、受給時まで課税が繰り延べられる。
 
4. 適切。一時金として受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる(所得税法施行令第72条第3項第6号)。
 
 
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