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2級学科201405問題6

問題6: 離婚時の厚生年金の分割制度


正解: 4


1. 適切。合意分割の対象は、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録である(厚生年金保険法第78条の2第1項)。

2. 適切。合意分割の請求は、原則として離婚をしたときから 2年を経過するまでの間にしなければならない(厚生年金保険法第78条の2第1項但書)。

3. 適切。合意分割では、離婚当事者双方の合意または裁判手続きにより按分割合(分割割合)を定める(厚生年金保険法第78条の2第1項第1号、同第2号)。

4. 不適切。元配偶者から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されない。


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関連問題:
離婚時の厚生年金の分割制度


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