2級学科201405問題4
問題4: 国民年金
正解: 4
1. 適切。第3号被保険者が 60歳に達したときは、その日に第3号被保険者としての資格を喪失する(国民年金法第9条第1項第3号)。
2. 適切。第1号被保険者が納付すべき保険料について、その者の配偶者やその者が属する世帯の世帯主は、当該保険料を被保険者本人と連帯して納付する義務を負う(国民年金法第88条)。
3. 適切。保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間のものとされている(国民年金法第94条)。
4. 不適切。日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない者も、国民年金に加入することができる(国民年金法第7条第1項他)。
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