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2級学科201405問題3

問題3: 健康保険の保険給付


正解: 3


1. 不適切。人間ドックによる検査や美容を目的とする隆鼻術や二重まぶたなどの手術は、健康保険で受けることのできる療養の給付の範囲には含まれない。

2. 不適切。入院時の食事代や差額ベッド代は、高額療養費の対象とはならない。

3. 適切。被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して 4日以上休み、報酬を受けられなかった場合は、4日目以降の労務に服することができない日に対して傷病手当金が一定期間支給される(健康保険法第99条第1項)。

4. 不適切。被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合に支給される出産育児一時金の額は、1児につき 42万円である(健康保険法第101条、健康保険法施行令第36条)。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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関連問題:
公的医療保険制度


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