2級学科201405問題12
問題12: 生命保険料控除
正解: 3
1. 適切。平成24年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では 4万円である(所得税法第76条第1項第1号ニ、同第2項第4号、同第3項第1号ニ)。
2. 適切。平成23年12月31日以前に医療保険契約を締結し、平成24年1月1日以後に当該契約を更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる(所得税法第76条第7項)。
3. 不適切。平成24年1月1日以後に締結した保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象とはならない(所得税法第76条第7項)。
4. 適切。「個人年金保険料控除」の適用を受けるためには、個人年金保険契約に個人年金保険料税制適格特約を付加する必要がある(所得税法第76条第8項、同第9項)。
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