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2014年11月

住宅ローンの繰上げ返済

 
 
 
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

2級学科201405問題8

問題8: 住宅ローン(全期間固定金利型)の一部繰上げ返済


正解: 2


1. 適切。住宅ローンの一部繰上げ返済には、毎月の返済額を変更せずに残りの返済期間を短くする返済期間短縮型と、返済期間を変更せずに毎月の返済額を減額する返済額軽減型がある。

2. 不適切。繰上げ返済額などの他の条件が同一であれば、返済額軽減型の繰上げ返済は返済期間短縮型の繰上げ返済よりも利息の軽減効果が小さい。

3. 適切。繰上げ返済は、繰上げ返済額が一定額であれば、返済期間短縮型、返済額軽減型ともに、繰上げ実行時期が早ければ早いほど利息の軽減効果が大きくなる。

4. 適切。民間金融機関の住宅ローンを繰上げ返済する場合、金融機関により最低返済額や必要となる手数料が異なるため、事前に確認する必要がある。


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<< 問題7 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題9 >>


関連問題:
住宅ローンの繰上げ返済


2級学科201405問題11

問題11: 個人年金保険の一般的な商品性


正解: 2


1. 適切。変額個人年金保険では、払い込まれた保険料は、年金支払開始時までは特別勘定で運用される。

2. 不適切。変額個人年金保険では、年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合に支払われる死亡給付金の額について、既払込保険料相当額を最低保証額としているものが一般的となっているが、このような最低保証額がないものもある。

3. 適切。変額個人年金保険は、保険料を株式や債券などで運用し、その運用の実績によって将来受け取る年金額が増減する。

4. 適切。一時払定額個人年金保険(終身年金)の基本年金額について、被保険者が男性の場合と女性の場合を比較すると、被保険者の年齢や保険料等の契約内容が同一である場合、男性の場合の基本年金額の方が高い。


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<< 問題10 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題12 >>


関連問題:
個人年金保険の種類


2級(AFP)実技201401問28

問28: 期間短縮型の繰上げ返済


正解: (イ)


繰上げ返済とは、返済中のローンの元金の一部または全部を返済することにより、返済期間の短縮や返済額の軽減をはかるものである。設例においては、期間短縮型の繰上げ返済をおこなうとしていることから、24回目の約定返済時に100万円を超えない範囲での最大額を繰上げ返済した場合、以下のとおり、「元金に 951,222円が充当され、それに対応する期間(12ヵ月)が短縮される」こととなる。

25回: 78,472円
26回: 78,616円
27回: 78,760円
28回: 78,905円
29回: 79,049円
30回: 79,194円
31回: 79,340円
32回: 79,485円
33回: 79,631円
34回: 79,777円
35回: 79,923円
36回: 80,070円

合計: 951,222円


よって、正解は (イ) となる。


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<< 問27 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問29 >>


関連問題:
繰上げ返済により短縮される返済期間


死亡保険金に係る相続税の取扱い

1級実技(資産設計提案業務):
2012問18: 相続税の課税価格に算入される死亡保険金額

2級学科:
201601問題59: 生命保険金等の非課税規定
201405問題59: 相続における死亡保険金の取扱い

2級実技(資産設計提案業務):
201805問38: 相続税の課税価格に算入される金額
201505問38: 死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額
201501問37: 相続税の課税価格に算入される死亡保険金の額


死亡保険金の非課税金額


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退職手当金等、弔慰金、死亡保険金に係る相続税の取扱い

2級学科201405問題9

問題9: リタイアメントプランニング
 
正解: 2
 
1. 不適切。日本国内に住所を有する65歳以上の者は公的介護保険の第1号被保険者となり、介護を要する状態となった場合は、その原因を問わず、公的介護保険の保険給付を受けることができる(介護保険法第7条第3項)。
 
2. 適切。精神上の障害により判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選任した代理人に自己の療養看護や財産管理等に関する事務について代理権を付与する契約(任意後見契約)を締結しておくことができる(任意後見契約に関する法律第2条)。
 
3. 不適切。リバース・モーゲージとは、自宅や土地を担保に資金使途が自由な資金を借り入れることができる融資制度である。
 
4. 不適切。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)の改正により、平成25年4月1日以降、事業主には、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するための措置を講じることが義務付けられている(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条)。
 
 
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死亡退職金の税務上の取扱い

 
 
 
 
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2級(AFP)実技201401問35

問35: バランスシート分析


正解: 14,140


[ 資産 ]
金融資産: 8,000万円
= 預貯金等: 3,400万円 + 4,600万円
生命保険(解約返戻金相当額): 400万円
= 終身保険A: 250万円 + 終身保険B: 150万円
不動産: 5,650万円
= 自宅(敷地): 1,500万円 + 自宅(建物): 300万円 + 貸家(敷地): 3,000万円 + 貸家(建物): 850万円
その他(動産等): 300万円
= 200万円 + 100万円

資産合計: 14,350万円
= 8,000万円 + 400万円 + 5,650万円 + 300万円


[ 負債 ]
自動車ローン: 180万円 + カードローン: 30万円

負債合計: 210万円


[ 純資産 ]
14,140万円
= 14,350万円 - 210万円


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<< 問34 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問36 >>


関連問題:
バランスシート分析


弔慰金の税務上の取扱い

3級学科:
201309問58: 弔慰金に係る相続税の取扱い
201205問57: 弔慰金の課税
201101問29: 弔慰金に対する課税


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死亡退職金および弔慰金の税務上の取扱い

2級(AFP)実技201401問36

問36: 給与所得および不動産所得の申告


正解: 2


年の中途で確定申告をすべき者が死亡したときは、その相続人は,その死亡した者に代わって、相続のあったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に被相続人の所得について確定申告をしなければならない(所得税法第125条)。


「雅敏さんは、平成25年12月8日に53歳で病気により死亡している」が、「和代さん、裕介さん、奈美さんおよび由香さんは、雅敏さんが死亡した日に雅敏さんの死亡を確認している」。したがって、「所得税の申告が必要な場合、平成26年4月8日までに所得税の申告をしなければならない」ということになる。


よって、正解は 2 となる。


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<< 問35 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問37 >>


関連問題:
準確定申告


2級(AFP)実技201401問37

問37: 死亡退職金に対する税務上の取扱い


正解: 4


相続人が受け取った死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第2号)が、その受取額については、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税限度額が設けられている(相続税法第12条第1項第6号)。

死亡退職金: 1,800万円

非課税金額: 2,000万円
= 500万円 × 法定相続人の数(4人: 妻・長男・長女・二女)
課税価格: 0円
= 死亡退職金: 1,800万円 - 非課税金額: 1,800万円


よって、正解は 4 となる。


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<< 問36 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問38 >>


関連問題:
死亡退職金の税務上の取扱い


2級(AFP)実技201401問32

問32: 健康保険および厚生年金保険の年間保険料(本人負担分)の合計額


正解: 4


健康保険料: 400,000円
= (標準報酬月額: 500,000円 × 5.00% × 12カ月) + (標準賞与額: 1,000,000円 × 5.00% × 2回)

厚生年金保険料: 684,800円
= (標準報酬月額: 500,000円 × 8.56% × 12カ月) + (標準賞与額: 1,000,000円 × 8.56% × 2回)


年間保険料の合計額:1,084,800円
= 健康保険料: 400,000円 + 厚生年金保険料: 684,800円


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<< 問31 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問33 >>


関連問題:
社会保険料の負担と給付


2級(AFP)実技201401問29

問29: 投資信託の分配金と基準価額のイメージ
 
正解:
(ア) 140
(イ) 30
 
分配金: 140円
= 基準価額(決算前): 10,040円 - 基準価額(決算後): 9,900円
 
よって、(ア) は 140。
 
利息・配当収入による分配金: 30円
 
よって、(イ) は 30。
 
 
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2級(AFP)実技201401問21

問21: 贈与税額


正解: 2


[平成24年中の贈与]

母親からの贈与に係る贈与税額(相続時精算課税): 0円
= 1,000万円 - 特別控除: 1,000万円


[平成25年中の贈与]

母親からの贈与に係る贈与税額(相続時精算課税): 20万円
= (1,600万円 - 特別控除: 1,500万円) × 20%

祖母からの贈与に係る贈与税額(暦年課税): 19万円
= (300万円 - 基礎控除: 110万円) × 10%


贈与税額: 39万円
= 20万円 + 19万円


よって、正解は 2 となる。


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<< 問20 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問22 >>


関連問題:
贈与税の計算


2級(AFP)実技201401問33

問33: 老齢基礎年金の額
 
正解: 3
 
<資料>の「被保険者記録照会(資格・納付III)」の「納付記録 III」より、「保険料納付済月数」、「全額免除月数」、「半額免除月数」以外の月数は、ゼロとなっていることが確認でき、その他特記すべき記録もないことから、老齢基礎年金の額は以下のとおり求められる。
 
778,500円 × (保険料納付済月数: 332月 + 全額免除月数: 36月× 1/3 + 半額免除月数: 24月× 2/3) / 480月 = 583,875円
 
老齢基礎年金の額: 583,900円(50円以上100円未満の端数を100円に切り上げ)
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
 
 

2級(AFP)実技201401問20

問20: 相続税の課税価格の合計額


正解:
(ア) 2
(イ) 1
(ウ) 6


土地: 600万円(小規模宅地等の評価減特例適用後)

よって、(ア) は 2. 600万円。

建物: 2,500万円
現預金: 2,000万円

本来の相続財産
計: 5,100万円


死亡保険金: 2,000万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)

死亡保険金の非課税金額: 1,500万円 = 500万円 × 法定相続人の数: 3名(長男、長女、二女)

課税価格に算入する死亡保険金: 500万円 = 2,000万円 - 1,500万円

よって、(イ) は 1. 500万円。

みなし相続財産
計: 500万円


債務および葬式費用: 500万円


課税価格: 5,100万円
= 本来の相続財産: 5,100万円 + みなし相続財産: 500万円 - 債務および葬式費用: 500万円

よって、(ウ) は 6. 5,100万円。


相続税の課税価格を計算するに当たり、課税価格に算入する土地の価額は 600万円であり、課税価格に算入する死亡保険金は 500万円である。また、相続税の課税価格の合計額は 5,100万円である。


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<< 問19 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問21 >>


関連問題:
相続税の課税価格の合計額


2級(AFP)実技201401問17

問17: 所得控除
 
正解:
(ア) ◯
(イ) ◯
(ウ) ×
(エ) ◯
 
(イ) 正しい。長男の健太さんは、一般の扶養親族として、扶養控除の対象となる。
 
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。
 
(エ) 正しい。長女の裕子さんは、特定扶養親族として、扶養控除の対象となる。
 
控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族という(所得税法第2条第1項第34号の3)。
 
(ア) 正しい。父の弘志さんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除の対象となる。
 
老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の4)。
 
(ウ) 誤り。妻の淑子さんは、控除対象配偶者として、配偶者控除の対象となる。
 
配偶者で生計を一にする者のうち、年間の合計所得金額が 38万円以下である者を控除対象配偶者という(所得税法第2条第1項第33号)。なお、配偶者特別控除については、控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満である場合に適用される(所得税法第83条の2)ことに留意する。
 
 
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2級(AFP)実技201401問16

問16: 給与所得と損益通算できるもの


正解: 2


不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。土地等を取得するために要した負債の利子が不動産所得の損失より大きい場合、不動産所得の損失はすべて土地等を取得するために要した負債の利子からなるものとして全額切り捨てとなる。

健全に経営されているゴルフ場のゴルフ会員権の譲渡により生じた損失の金額と給与所得の金額とは、損益通算することができる※。

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できない。


よって、正解は 2 となる。


※平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできない。


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<< 問15 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問17 >>


関連問題:
損益通算


2級(AFP)実技201401問31

問31: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税


正解:
(ア) 1,200
(イ) 500
(ウ) 2,500


当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋又は地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるもの(省エネ等住宅)である場合、最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成25年である者の非課税限度額は、1,200万円である(租税特別措置法第70条の2第2項第6号イ)

よって、(ア) は 1,200。


当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋(省エネ等住宅)以外の住宅用の家屋である場合、最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成26年である者の非課税限度額は、500万円である(租税特別措置法第70条の2第2項第6号ロ)

よって、(イ) は 500。


相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円である。(相続税法第21条の12第1項)。

よって、(ウ) は 2,500。


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<< 問30 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問32 >>


関連問題:
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税


第30回食生活アドバイザー検定試験 3級 問題34

問題34: 食品とその食品に関係する微生物


答え 4


1. パン (バン酵母)

2. ヨーグルト (乳酸菌)

3. ワイン (ブドウ酒酵母)

4. 鰹節 (麹カビ)

5. 蒸留酒 (酵母)


<< 問題33 | 第30回食生活アドバイザー検定試験 3級 | 問題35 >>



2級学科201405問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


正解: 2


1. 不適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、業務の一環として、顧客の作成した確定申告書を修正して完成させたのは、税理士の独占業務のうちの一つである「税務書類の作成」にあたり、税理士法に抵触する。

2. 適切。生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、ライフイベントに応じた生命保険の活用方法を説明したのは、保険業法に抵触しない。

3. 不適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、顧客と投資顧問契約を締結したのは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。

4. 不適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、業務の一環として、報酬を得る目的で和解案を提案し、相続人間の利害調整を行ったのは、具体的な法律判断を下す一般の法律事務の取り扱いにあたり、弁護士法に抵触する。


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<< 問題60 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


2級(AFP)実技201401問24

問24: 日本学生支援機構の奨学金
 
正解: 1
 
日本学生支援機構の奨学金には、無利子の第一種奨学金と、有利子の第二種奨学金(在学中は無利息)がある。いいかえれば、いずれの奨学金についても返還の義務はありながらも、第一種奨学金については、在学中・卒業後においても利息はなく、第二種奨学金については、在学中においては利息はなく、卒業後においては利息ありということになる。
 
よって、(ア) は なし、(イ) は あり。
 
いずれの奨学金についても、本人の父母又はこれに代って家計を支えている人(主たる家計支持者一人)の収入金額が選考の対象となる。
 
よって、(ウ) は あり。
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
 
 
 
 
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2級(AFP)実技201401問30

問30: 定期保険の解約返戻金相当額の推移に係るイメージ図


正解: 4


1 は養老保険の解約返戻金相当額の推移に係るイメージ図である。

2 は終身保険の解約返戻金相当額の推移に係るイメージ図である。

3 は個人年金保険の解約返戻金相当額の推移に係るイメージ図である。

4 が定期保険の解約返戻金相当額の推移に係るイメージ図である。


よって、正解は 4 となる。


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<< 問29 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問31 >>


関連問題:
定期保険の解約返戻金相当額のイメージ図


2級(AFP)実技201401問23

問23: 金融資産残高


正解: 570


2013年:
金融資産残高: 480万円

2014年:
480万円 × 1.01 = 484.8万円(万円未満四捨五入: 485万円)
485万円 + 年間収支: 85万円 = 570万円

金融資産残高: 570万円


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<< 問22 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問24 >>


関連問題:
金融資産残高


2級(AFP)実技201401問22

問22: 基本生活費


正解: 212


2013年の基本生活費: 200万円

上記生活費の2016年(3年後)における将来価値(変動率 2%): 212.2416万円
= 200万円 × (1 + 0.02)^3

212万円 (万円未満四捨五入)


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問21 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問23 >>


関連問題:
基本生活費


2級(AFP)実技201401問11

問11: 個人年金保険証券の読み取り


正解: 1


・悟さんの平成25年分の所得税の個人年金保険料控除額は、40,000円である。

年間の支払保険料の合計: 104,400円 = 8,700円 × 12カ月 > 80,000円

よって、(ア) は 40,000。


・悟さんが毎年受け取る年金は、所得税(雑所得)の課税対象となる(所得税法第35条)。

よって、(イ) は 所得税(雑所得)。


・悟さんが年金受取り開始前に死亡した場合、明子さんが受け取る死亡給付金は、相続税の課税対象となる。

死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。

よって、(ウ) は 相続税。


以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。


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<< 問10 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問12 >>


関連問題:
個人年金保険証券の読み取り


2級(AFP)実技201401問10

問10: 生命保険の保障内容等


正解:
(ア) 21
(イ) 348
(ウ) 3,600


・康則さんが現時点で、糖尿病と診断され 25日間入院した場合(手術は受けていない)、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 21万円である。

疾病入院特約: 10.5万円 = 5,000円 × (25 - 4)日
生活習慣病入院特約: 10.5万円 = 5,000円 × (25 - 4)日
合計: 21万円

よって、(ア) は 21。


・康則さんが現時点で、初めて胃ガン(悪性新生物)と診断され、32日間入院し、給付倍率40倍の手術(1回)を受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 348万円である。

三大疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円※
疾病入院特約: 14万円 = 5,000円 × (32 - 4)日
手術給付金: 20万円 = 5,000円 × 40倍
生活習慣病入院特約: 14万円 = 5,000円 × (32 - 4)日
合計: 348万円

※「三大疾病保険金」が、ガンと初めて診断されたときに支払われる。

よって、(イ) は 348。


・康則さんが現時点で、交通事故で即死した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 3,600万円である。

終身保険: 500万円
定期保険特約金額: 2,500万円
三大疾病保障定期保険特約金額: 300万円※
傷害特約保険金額: 300万円
合計: 3,600万円

※三大疾病保障定期保険特約においては、一般に、(それ以前に「三大疾病保険金」が支払われていない場合、) 三大疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われる。

よって、(ウ) は 3,600。


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関連問題:
生命保険証券の読み取り


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