« 2014年10月 | トップページ | 2014年12月 »
問題8: 住宅ローン(全期間固定金利型)の一部繰上げ返済
正解: 2
1. 適切。住宅ローンの一部繰上げ返済には、毎月の返済額を変更せずに残りの返済期間を短くする返済期間短縮型と、返済期間を変更せずに毎月の返済額を減額する返済額軽減型がある。
2. 不適切。繰上げ返済額などの他の条件が同一であれば、返済額軽減型の繰上げ返済は返済期間短縮型の繰上げ返済よりも利息の軽減効果が小さい。
3. 適切。繰上げ返済は、繰上げ返済額が一定額であれば、返済期間短縮型、返済額軽減型ともに、繰上げ実行時期が早ければ早いほど利息の軽減効果が大きくなる。
4. 適切。民間金融機関の住宅ローンを繰上げ返済する場合、金融機関により最低返済額や必要となる手数料が異なるため、事前に確認する必要がある。
<< 問題7 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題9 >>
問題11: 個人年金保険の一般的な商品性
正解: 2
1. 適切。変額個人年金保険では、払い込まれた保険料は、年金支払開始時までは特別勘定で運用される。
2. 不適切。変額個人年金保険では、年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合に支払われる死亡給付金の額について、既払込保険料相当額を最低保証額としているものが一般的となっているが、このような最低保証額がないものもある。
3. 適切。変額個人年金保険は、保険料を株式や債券などで運用し、その運用の実績によって将来受け取る年金額が増減する。
4. 適切。一時払定額個人年金保険(終身年金)の基本年金額について、被保険者が男性の場合と女性の場合を比較すると、被保険者の年齢や保険料等の契約内容が同一である場合、男性の場合の基本年金額の方が高い。
<< 問題10 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題12 >>
問28: 期間短縮型の繰上げ返済
正解: (イ)
繰上げ返済とは、返済中のローンの元金の一部または全部を返済することにより、返済期間の短縮や返済額の軽減をはかるものである。設例においては、期間短縮型の繰上げ返済をおこなうとしていることから、24回目の約定返済時に100万円を超えない範囲での最大額を繰上げ返済した場合、以下のとおり、「元金に 951,222円が充当され、それに対応する期間(12ヵ月)が短縮される」こととなる。
25回: 78,472円
26回: 78,616円
27回: 78,760円
28回: 78,905円
29回: 79,049円
30回: 79,194円
31回: 79,340円
32回: 79,485円
33回: 79,631円
34回: 79,777円
35回: 79,923円
36回: 80,070円
合計: 951,222円
よって、正解は (イ) となる。
<< 問27 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問29 >>
問35: バランスシート分析
正解: 14,140
[ 資産 ]
金融資産: 8,000万円
= 預貯金等: 3,400万円 + 4,600万円
生命保険(解約返戻金相当額): 400万円
= 終身保険A: 250万円 + 終身保険B: 150万円
不動産: 5,650万円
= 自宅(敷地): 1,500万円 + 自宅(建物): 300万円 + 貸家(敷地): 3,000万円 + 貸家(建物): 850万円
その他(動産等): 300万円
= 200万円 + 100万円
資産合計: 14,350万円
= 8,000万円 + 400万円 + 5,650万円 + 300万円
[ 負債 ]
自動車ローン: 180万円 + カードローン: 30万円
負債合計: 210万円
[ 純資産 ]
14,140万円
= 14,350万円 - 210万円
<< 問34 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問36 >>
問36: 給与所得および不動産所得の申告
正解: 2
年の中途で確定申告をすべき者が死亡したときは、その相続人は,その死亡した者に代わって、相続のあったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に被相続人の所得について確定申告をしなければならない(所得税法第125条)。
「雅敏さんは、平成25年12月8日に53歳で病気により死亡している」が、「和代さん、裕介さん、奈美さんおよび由香さんは、雅敏さんが死亡した日に雅敏さんの死亡を確認している」。したがって、「所得税の申告が必要な場合、平成26年4月8日までに所得税の申告をしなければならない」ということになる。
よって、正解は 2 となる。
<< 問35 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問37 >>
問37: 死亡退職金に対する税務上の取扱い
正解: 4
相続人が受け取った死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第2号)が、その受取額については、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税限度額が設けられている(相続税法第12条第1項第6号)。
死亡退職金: 1,800万円
非課税金額: 2,000万円
= 500万円 × 法定相続人の数(4人: 妻・長男・長女・二女)
課税価格: 0円
= 死亡退職金: 1,800万円 - 非課税金額: 1,800万円
よって、正解は 4 となる。
<< 問36 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問38 >>
問32: 健康保険および厚生年金保険の年間保険料(本人負担分)の合計額
正解: 4
健康保険料: 400,000円
= (標準報酬月額: 500,000円 × 5.00% × 12カ月) + (標準賞与額: 1,000,000円 × 5.00% × 2回)
厚生年金保険料: 684,800円
= (標準報酬月額: 500,000円 × 8.56% × 12カ月) + (標準賞与額: 1,000,000円 × 8.56% × 2回)
年間保険料の合計額:1,084,800円
= 健康保険料: 400,000円 + 厚生年金保険料: 684,800円
<< 問31 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問33 >>
問21: 贈与税額
正解: 2
[平成24年中の贈与]
母親からの贈与に係る贈与税額(相続時精算課税): 0円
= 1,000万円 - 特別控除: 1,000万円
[平成25年中の贈与]
母親からの贈与に係る贈与税額(相続時精算課税): 20万円
= (1,600万円 - 特別控除: 1,500万円) × 20%
祖母からの贈与に係る贈与税額(暦年課税): 19万円
= (300万円 - 基礎控除: 110万円) × 10%
贈与税額: 39万円
= 20万円 + 19万円
よって、正解は 2 となる。
<< 問20 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問22 >>
問20: 相続税の課税価格の合計額
正解:
(ア) 2
(イ) 1
(ウ) 6
土地: 600万円(小規模宅地等の評価減特例適用後)
よって、(ア) は 2. 600万円。
建物: 2,500万円
現預金: 2,000万円
本来の相続財産
計: 5,100万円
死亡保険金: 2,000万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
死亡保険金の非課税金額: 1,500万円 = 500万円 × 法定相続人の数: 3名(長男、長女、二女)
課税価格に算入する死亡保険金: 500万円 = 2,000万円 - 1,500万円
よって、(イ) は 1. 500万円。
みなし相続財産
計: 500万円
債務および葬式費用: 500万円
課税価格: 5,100万円
= 本来の相続財産: 5,100万円 + みなし相続財産: 500万円 - 債務および葬式費用: 500万円
よって、(ウ) は 6. 5,100万円。
相続税の課税価格を計算するに当たり、課税価格に算入する土地の価額は 600万円であり、課税価格に算入する死亡保険金は 500万円である。また、相続税の課税価格の合計額は 5,100万円である。
<< 問19 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問21 >>
問16: 給与所得と損益通算できるもの
正解: 2
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。土地等を取得するために要した負債の利子が不動産所得の損失より大きい場合、不動産所得の損失はすべて土地等を取得するために要した負債の利子からなるものとして全額切り捨てとなる。
健全に経営されているゴルフ場のゴルフ会員権の譲渡により生じた損失の金額と給与所得の金額とは、損益通算することができる※。
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できない。
よって、正解は 2 となる。
※平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできない。
<< 問15 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問17 >>
問31: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
正解:
(ア) 1,200
(イ) 500
(ウ) 2,500
当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋又は地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるもの(省エネ等住宅)である場合、最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成25年である者の非課税限度額は、1,200万円である(租税特別措置法第70条の2第2項第6号イ)
よって、(ア) は 1,200。
当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋(省エネ等住宅)以外の住宅用の家屋である場合、最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成26年である者の非課税限度額は、500万円である(租税特別措置法第70条の2第2項第6号ロ)
よって、(イ) は 500。
相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円である。(相続税法第21条の12第1項)。
よって、(ウ) は 2,500。
<< 問30 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問32 >>
関連問題:
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
問題34: 食品とその食品に関係する微生物
答え 4
1. パン (バン酵母)
2. ヨーグルト (乳酸菌)
3. ワイン (ブドウ酒酵母)
4. 鰹節 (麹カビ)
5. 蒸留酒 (酵母)
<< 問題33 | 第30回食生活アドバイザー検定試験 3級 | 問題35 >>
問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
正解: 2
1. 不適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、業務の一環として、顧客の作成した確定申告書を修正して完成させたのは、税理士の独占業務のうちの一つである「税務書類の作成」にあたり、税理士法に抵触する。
2. 適切。生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、ライフイベントに応じた生命保険の活用方法を説明したのは、保険業法に抵触しない。
3. 不適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、顧客と投資顧問契約を締結したのは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
4. 不適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、業務の一環として、報酬を得る目的で和解案を提案し、相続人間の利害調整を行ったのは、具体的な法律判断を下す一般の法律事務の取り扱いにあたり、弁護士法に抵触する。
<< 問題60 | 2級学科の出題傾向(201405) | 問題2 >>
問30: 定期保険の解約返戻金相当額の推移に係るイメージ図
正解: 4
1 は養老保険の解約返戻金相当額の推移に係るイメージ図である。
2 は終身保険の解約返戻金相当額の推移に係るイメージ図である。
3 は個人年金保険の解約返戻金相当額の推移に係るイメージ図である。
4 が定期保険の解約返戻金相当額の推移に係るイメージ図である。
よって、正解は 4 となる。
<< 問29 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問31 >>
問23: 金融資産残高
正解: 570
2013年:
金融資産残高: 480万円
2014年:
480万円 × 1.01 = 484.8万円(万円未満四捨五入: 485万円)
485万円 + 年間収支: 85万円 = 570万円
金融資産残高: 570万円
<< 問22 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問24 >>
問22: 基本生活費
正解: 212
2013年の基本生活費: 200万円
上記生活費の2016年(3年後)における将来価値(変動率 2%): 212.2416万円
= 200万円 × (1 + 0.02)^3
212万円 (万円未満四捨五入)
<< 問21 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問23 >>
問11: 個人年金保険証券の読み取り
正解: 1
・悟さんの平成25年分の所得税の個人年金保険料控除額は、40,000円である。
年間の支払保険料の合計: 104,400円 = 8,700円 × 12カ月 > 80,000円
よって、(ア) は 40,000。
・悟さんが毎年受け取る年金は、所得税(雑所得)の課税対象となる(所得税法第35条)。
よって、(イ) は 所得税(雑所得)。
・悟さんが年金受取り開始前に死亡した場合、明子さんが受け取る死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。
よって、(ウ) は 相続税。
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
<< 問10 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問12 >>
問10: 生命保険の保障内容等
正解:
(ア) 21
(イ) 348
(ウ) 3,600
・康則さんが現時点で、糖尿病と診断され 25日間入院した場合(手術は受けていない)、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 21万円である。
疾病入院特約: 10.5万円 = 5,000円 × (25 - 4)日
生活習慣病入院特約: 10.5万円 = 5,000円 × (25 - 4)日
合計: 21万円
よって、(ア) は 21。
・康則さんが現時点で、初めて胃ガン(悪性新生物)と診断され、32日間入院し、給付倍率40倍の手術(1回)を受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 348万円である。
三大疾病保障定期保険特約保険金額: 300万円※
疾病入院特約: 14万円 = 5,000円 × (32 - 4)日
手術給付金: 20万円 = 5,000円 × 40倍
生活習慣病入院特約: 14万円 = 5,000円 × (32 - 4)日
合計: 348万円
※「三大疾病保険金」が、ガンと初めて診断されたときに支払われる。
よって、(イ) は 348。
・康則さんが現時点で、交通事故で即死した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 3,600万円である。
終身保険: 500万円
定期保険特約金額: 2,500万円
三大疾病保障定期保険特約金額: 300万円※
傷害特約保険金額: 300万円
合計: 3,600万円
※三大疾病保障定期保険特約においては、一般に、(それ以前に「三大疾病保険金」が支払われていない場合、) 三大疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われる。
よって、(ウ) は 3,600。
<< 問9 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問11 >>
最近のコメント