2級(AFP)実技201401問36
問36: 給与所得および不動産所得の申告
正解: 2
年の中途で確定申告をすべき者が死亡したときは、その相続人は,その死亡した者に代わって、相続のあったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に被相続人の所得について確定申告をしなければならない(所得税法第125条)。
「雅敏さんは、平成25年12月8日に53歳で病気により死亡している」が、「和代さん、裕介さん、奈美さんおよび由香さんは、雅敏さんが死亡した日に雅敏さんの死亡を確認している」。したがって、「所得税の申告が必要な場合、平成26年4月8日までに所得税の申告をしなければならない」ということになる。
よって、正解は 2 となる。
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