2級(AFP)実技201401問17
問17: 所得控除
正解:
(ア) ◯
(イ) ◯
(ウ) ×
(エ) ◯
(イ) 正しい。長男の健太さんは、一般の扶養親族として、扶養控除の対象となる。
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。
(エ) 正しい。長女の裕子さんは、特定扶養親族として、扶養控除の対象となる。
控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族という(所得税法第2条第1項第34号の3)。
(ア) 正しい。父の弘志さんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除の対象となる。
老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の4)。
(ウ) 誤り。妻の淑子さんは、控除対象配偶者として、配偶者控除の対象となる。
配偶者で生計を一にする者のうち、年間の合計所得金額が 38万円以下である者を控除対象配偶者という(所得税法第2条第1項第33号)。なお、配偶者特別控除については、控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満である場合に適用される(所得税法第83条の2)ことに留意する。
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