2級(AFP)実技201401問16
問16: 給与所得と損益通算できるもの
正解: 2
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。土地等を取得するために要した負債の利子が不動産所得の損失より大きい場合、不動産所得の損失はすべて土地等を取得するために要した負債の利子からなるものとして全額切り捨てとなる。
健全に経営されているゴルフ場のゴルフ会員権の譲渡により生じた損失の金額と給与所得の金額とは、損益通算することができる※。
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できない。
よって、正解は 2 となる。
※平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできない。
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