2級(AFP)実技201401問11
問11: 個人年金保険証券の読み取り
正解: 1
・悟さんの平成25年分の所得税の個人年金保険料控除額は、40,000円である。
年間の支払保険料の合計: 104,400円 = 8,700円 × 12カ月 > 80,000円
よって、(ア) は 40,000。
・悟さんが毎年受け取る年金は、所得税(雑所得)の課税対象となる(所得税法第35条)。
よって、(イ) は 所得税(雑所得)。
・悟さんが年金受取り開始前に死亡した場合、明子さんが受け取る死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。
よって、(ウ) は 相続税。
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
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