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2級学科201405問題9

問題9: リタイアメントプランニング
 
正解: 2
 
1. 不適切。日本国内に住所を有する65歳以上の者は公的介護保険の第1号被保険者となり、介護を要する状態となった場合は、その原因を問わず、公的介護保険の保険給付を受けることができる(介護保険法第7条第3項)。
 
2. 適切。精神上の障害により判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自ら選任した代理人に自己の療養看護や財産管理等に関する事務について代理権を付与する契約(任意後見契約)を締結しておくことができる(任意後見契約に関する法律第2条)。
 
3. 不適切。リバース・モーゲージとは、自宅や土地を担保に資金使途が自由な資金を借り入れることができる融資制度である。
 
4. 不適切。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)の改正により、平成25年4月1日以降、事業主には、雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するための措置を講じることが義務付けられている(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条)。
 
 
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