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2014年10月

2級(AFP)実技201401問8

問8: 登記事項証明書


正解:
(ア) ×
(イ) ◯
(ウ) ×
(エ) ×


(ア) 誤り。利息についての登記は、設定時のものであることから、牧村さんが借りた住宅ローンが固定金利であるかどうかは不明である。

(イ) 正しい。この土地にはHT銀行の抵当権が設定されているが、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することも可能である(抵当権は同一物件に重ねて設定することができる)。

(ウ) 誤り。権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする(不動産登記規則第4条第4項)。したがって、権利部(甲区)に記載の情報で、現在、牧村さんがこの土地を単独で所有しているかどうかがわかる。

(エ) 誤り。債務が完済されても、設定されている抵当権は自動的に抹消されないので、牧村さんは、HT銀行の抵当権抹消登記をする必要がある。


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<< 問7 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問9 >>


関連問題:
土地の登記事項証明書


2級(AFP)実技201401問6

問6: 外国債券
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ◯
(エ) ×
 
(ア) 誤り。「償還時の為替レートが購入時よりも円安 / 豪ドル高の場合には、為替差益を得ることができます。」
 
(イ) 誤り。「この債券は、外貨建外債と呼ばれています。なお、為替差損を回避した運用をお望みの場合は、円貨建外債を選択するのも一つの方法です。この債券は、一般にサムライ債と呼ばれています。」
 
(ウ) 正しい。「中途売却により生じた売却益については、非課税となります。」
 
(エ) 誤り。「為替レートが 1豪ドル = 90.0円の場合、必要な購入資金は 46.35万円( = 90.0円 × 103.00% × 5,000豪ドル )です。」
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 
 

2級(AFP)実技201401問25

問25: 住宅購入資金の積み立て


正解: 910,000


「減債基金係数」を用い、住宅購入資金の積み立て額を求める。

1,000万円 × 期間10年2.0%の減債基金係数: 0.091 = 91万円

91万円 = 910,000円


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関連問題:
資金の積み立て額


2級(AFP)実技201401問27

問27: 老後の生活資金の準備額


正解: 18,046,000


「年金現価係数」を用い、老後生活資金を取り崩していくための原資を求める。

100万円 × 期間20年1.0%の年金現価係数:18.046 = 1,804.6万円

1,804.6万円 = 18,046,000円


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<< 問26 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問28 >>


関連問題:
資金の準備額


2級(AFP)実技201401問26

問26: 資金運用後の合計額


正解: 13,460,000


「終価係数」を用い、現在の額から将来の額を求める。

1,000万円 × 期間15年2.0%の終価係数: 1.346 = 1,346万円

1,346万円 = 13,460,000円


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<< 問25 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問27 >>


関連問題:
将来値の計算


2級(AFP)実技201401問7

問7: 中古マンションのインターネット上の広告


正解: 1


1. 誤り。広告に記載された専有面積には、共用部分であるバルコニー面積は含まれない(建物の区分所有等に関する法律第4条第1項)。

2. 正しい。一般に、マンション広告等の表記として用いられる専有面積は壁芯面積であるが、登記簿上の専有面積については、内法面積で表示されている。したがって、この物件の登記簿上の面積は内法面積であり、広告に記載された専有面積より狭い。

3. 正しい。荒木さんがこの物件を購入した場合、荒木さんの意思にかかわりなく、管理組合の構成員となる(建物の区分所有等に関する法律第3条)。

4. 正しい。この物件の現在の区分所有者が管理費を滞納していた場合、この物件を購入した荒木さんに滞納分の管理費の支払い義務が生じる(建物の区分所有等に関する法律第54条)。


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<< 問6 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問8 >>


関連問題:
不動産広告の読み取り


2級(AFP)実技201401問9

問9: 建物を建築する場合の建築面積の最高限度


正解: 3


設例においては、前面道路の幅員が4m以上であるのでセットバックを要せず、また、記載のない条件は一切考慮しないこととしているので、各地域の面積に都市計画により定められた建ぺい率を乗じて合計したものが建築面積の最高限度となる。

建築面積の最高限度: 300平米
= 100平米 × 第二種住居地域: 6/10 + 300平米 × 近隣商業地域: 8/10


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問8 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問10 >>


関連問題:
建築物が異なる地域にわたる場合の建築面積の最高限度


2級(AFP)実技201401問15

問15: 青色申告


正解:
(ア) 3
(イ) 1
(ウ) 5


「賃貸アパートの経営を始める場合、不動産所得について確定申告をする必要があります。青色申告制度を利用すると、青色申告特別控除として、不動産所得について最大で 65万円の控除を受けることができます。ただし、賃貸アパートの経営が事業的規模でない場合は、控除額は最大で 10万円となります(租税特別措置法第25条の2)。

よって、(ア) は 3. 65万円、(イ) は 1. 10万円。

なお、この制度を利用するためには、その年の 3月15日までに納税地の所轄税務署長に対して『青色申告承認申請書』を提出する必要があり、1月16日以降に新たに業務を始めた場合には、その業務の開始日から 2ヵ月以内に提出する必要があります(所得税法第144条)。

よって、(ウ) は 5. 3月15日。」


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<< 問14 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問16 >>


関連問題:
青色申告


2級(AFP)実技201401問14

問14: 総所得金額


正解: 160


不動産所得: 160万円
= 不動産賃貸収入: 240万円 - 不動産賃貸に係る経費: 80万円

遺族厚生年金は、非課税所得である。


総所得金額: 160万円


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<< 問13 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問15 >>


関連問題:
総所得金額


2級(AFP)実技201401問12

問12: 医療保険から受け取れる入院給付金


正解: 1


羽田さんの場合、1回目の入院の退院後、55日経過後に同一の原因で 2回目の入院をしているので、あわせて 1回の入院とみなす。そのため、2回目の入院について 4日免責は適用されないが、1入院 120日の支払限度日数が適用されることに留意する。

受け取れる入院給付金の日数:
1回目の日数 (ア): 71日 = 75日 - 4日
2回目の日数 (イ): 49日 = 120日 - 71日


よって、1回目の日数 (ア)、1回目の日数 (イ) の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。


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<< 問11 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問13 >>


関連問題:
入院給付金の日数


2級(AFP)実技201401問13

問13: 地震保険


正解:
(ア) ×
(イ) ◯
(ウ) ◯


財務省 (地震保険制度の概要) より


●地震保険の補償内容

「○ 火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。」

(ア) 誤り。地震保険の保険金額は、居住用建物ならびに家財ごとに火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定する。

(イ) 正しい。地震保険の保険金額は、居住用建物は 5,000万円、家財は 1,000万円が限度となる。

●保険金の支払

「○ 地震保険では、保険の対象である建物または家財が全損、半損、または一部損となったときに保険金が支払われます。

(ウ) 正しい。地震保険の保険金は、保険の対象に生じた損害が、全損、半損、一部損のいずれかに該当した場合に支払われる。


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<< 問12 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問14 >>


関連問題:
地震保険


第30回食生活アドバイザー検定試験 3級 問題50

問題50: 「食料自給率」


答え 3


1. 食料自給率とは、国内における食料消費が、国内での生産量によってどの程度まかなえるかを示す指標である

2. 食料自給率が低迷した主な原因には、自給品目である米の消費量が減少したことや、反対に畜産物や油脂の消費増大があげられる

3. 穀物自給率では、家畜などの飼料も含めた穀物における食料自給の度合いを示しているものが一般的といえる

4. 食料自給率(カロリーベース自給率)は、1965年には75%であったが、その後下落を続け、2000年には40%となり、近年は横ばい状況で推移している。

5. 「米、肉類、牛乳・乳製品、果実、魚介類」の中では、果実における食料自給率がもっとも低い品目である


<< 問題49 | 第30回食生活アドバイザー検定試験 3級


2級(AFP)実技201401問5

問5: 企業情報


正解: 3


【配当】の欄より、2012年2月期から2013年2月期までの配当金は、合計: 142円(42円 + 46円 + 54円)であることが、また、【株式】の欄より、 1単元当たりの株式数は 100株であることが、それぞれ読み取れる。

所有期間に係る1株当たりの配当金に 1単元当たりの株式数を乗じれば、以下のとおりとなる。

142円 × 100株 = 14,200円

・この企業の株を2012年1月16日に1単元(1単位)購入し、2013年6月20日に売却した場合、所有期間に係る配当金(税引前)は14,200円である。

よって、(ア) は 14,200。


【業績】の欄を参照すると、

2014年2月末時点での1株益は、237.0円である。設例においては、「株価が4,000円である場合」とあるので、

PER = 株価 / 1株当たりの利益 = 4,000円 / 237.0円 = 16.9倍(小数点以下第2位を四捨五入)

・この企業の株価が4,000円である場合、2014年2月期の連結ベースの決算見込額におけるPER(株価収益率)は16.9倍である。

よって、(イ) は 16.9。


以上、空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。


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<< 問4 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問6 >>


関連問題:
企業情報の読み取り


2級(AFP)実技201401問4

問4: 譲渡所得の取得費の計算の基礎となる 1株当たりの取得価額


正解: 2


同一銘柄の株式等を 2回以上にわたって購入した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた 1単位当たりの価額を基に計算する。


設例の場合、

1株当たりの取得価額: 2,922円(円未満切り上げ)
= (3,250円 × 200株 + 2,890円 × 300株 + 2,640円 × 200株) / (200 + 300 + 200)株


よって、正解は 2 となる。


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<< 問3 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問5 >>


関連問題:
譲渡所得の取得費の計算の基礎となる 1株当たりの取得価額


2級(AFP)実技201401問2

問2: ファイナンシャル・プランニング・プロセスの順序


正解: (オ)


ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。

ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化
ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化
ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
ステップ4 / プランの検討・作成と提示
ステップ5 / プランの実行援助
ステップ6 / プランの定期的見直し


(ア) ~ (オ) の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。


(ア) 顧客のプランを実現するために、金融商品等の購入、相続の準備等の実行支援を行う。

これは、「ステップ5 / プランの実行援助」にあたると考えられる。

(イ) 顧客に対して、ファイナンシャル・プランナーから提供するサービスの内容の説明を行う。

これは、「ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化」にあたると考えられる。

(ウ) 顧客の家族の状況等から、キャッシュフロー表等を作成し、顧客の資産および負債の状況を把握する。

これは、「ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。

(エ) 顧客の家族構成や収入・支出情報のほか、顧客の将来の希望等を、面談等によって確認する。

これは、「ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。

(オ)顧客の資産状況や将来の目標・希望等を踏まえ、提案書を作成する。

これは、「ステップ4 / プランの検討・作成と提示」にあたると考えられる。


(ア) ~ (オ) を作業順に並べ替えると、以下のとおりとなる。
(イ) → (エ) → (ウ) → (オ) → (ア)


よって、(ア) ~ (オ) を作業順に並べ替えたとき、その中で 4番目となるものは、(オ) と考えられる。


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<< 問1 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問3 >>


関連問題:
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序


2級(AFP)実技201401問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守


正解:
(ア) ◯
(イ) ×
(ウ) ◯
(エ) ◯


(ア) 適切。保険募集人の登録をしていないFPが、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法により禁止されるが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、保険募集人の登録をしていないFPが、変額個人年金保険の商品説明を行った行為は、保険業法には抵触しない。

(イ) 不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客の求めに応じ、特定の会社における過去の株価の値動き等を統計化し、具体的な投資時期や金額についての助言を行った行為は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。

(ウ) 適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、税理士法に定める税理士業務を行うことは、有償・無償であるかを問わず税理士法に抵触するが、税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有していないFPが、セミナーにおいて、仮定の事例に基づいて納税額の計算方法を説明した行為は、税理士法に抵触しない。

(エ) 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客から公的年金制度の改正に関する質問を受け、回答した行為は、社会保険労務士法に抵触しない。


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<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201401) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


2級学科201401問題60

問題60: 非上場企業のオーナー経営者の退職金等を活用した相続対策
 
正解: 3
 
1. 適切。契約者( = 保険料負担者)および保険金受取人を会社、被保険者を経営者とする生命保険に加入することにより、会社はその死亡保険金を役員死亡退職金の原資やその会社の株式を買い取るための資金として活用することができる。
 
2. 適切。勇退した経営者に対する役員退職慰労金の支給は、会社の利益の減少または純資産の減少を通じて、その会社の株式の類似業種比準方式や純資産価額方式による評価額を引き下げる効果が期待できる。
 
3. 不適切。経営者の死亡により、その経営者の相続人が会社から支給を受けた弔慰金については、経営者の死亡の原因が業務上の場合、その経営者の普通給与の3年分、業務上以外の場合、その経営者の普通給与の6ヵ月分に相当する金額までが相続税において非課税とされる(相続税法基本通達3-20)。
 
4. 適切。会社は、役員死亡退職金や弔慰金について、それぞれの金額の計算根拠等を定めた役員退職金規程や弔慰金規程を作成しておくことが望ましい。
 
 
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2級学科201401問題56

問題56: 類似業種比準価額


正解: 2


類似業種比準価額とは、類似業種の株価を基とし、評価会社と類似業種の1株当たりの年配当金額、年利益金額および簿価純資産価額を比較して求めた比準割合を乗じ、その70%相当額によって評価した金額をいう(財産評価基本通達180)。


1. 不適切。比準割合の算出において、各比準要素の分母に評価会社であるA社の金額を、分子に類似業種の金額をおき、その90%相当額によって評価している。

2. 適切。

3. 不適切。比準割合までの算出方法は適切だが、その90%相当額によって評価している。

4. 不適切。年利益金額の比準割合に 5を乗じている(本来は 3を乗ずる)。


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<< 問題55 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題57 >>


関連問題:
類似業種比準方式による株式の相続税評価


2級学科201401問題59

問題59: 不動産を相続した場合の相続税の納税資金対策


正解: 3


1. 適切。延納期間は最高5年が原則であるが、相続により取得した財産に占める不動産の割合が 75%以上の場合、不動産に係る相続税額の延納期間は最高20年となる(租税特別措置法第70条の10)。

2. 適切。不動産を相続し延納を選択した場合、利子税が課され、かつ、利子税は不動産所得の金額の計算における必要経費とならないため、借入条件によっては、延納に代えて金融機関からの借入れにより相続税を一括納付することを検討してもよい。

3. 不適切。物納する際の収納価額は、原則として課税価格の計算の基礎となった価額であるため、不動産の有効活用や小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けて相続税評価額を引き下げる対策は、物納を利用する場合には不利である。

4. 適切。相続により取得した不動産を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3年以内に売却した場合、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例により取得費に相続税額のうちの一定の金額を加算することができる(租税特別措置法第39条)ため、相続開始前に売却するよりも税引後の手取り金額が増える場合がある。


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<< 問題58 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題60 >>


関連問題:
不動産に係る相続税対策等


2級学科201401問題58

問題58: 相続税における建物等の評価


正解: 4


1. 不適切。自用家屋は、「固定資産評価額 × 1.0」によって算出した価額によって評価する(財産評価基本通達89)。

2. 不適切。家屋の電気設備や給排水設備等、その家屋と構造上一体となっている設備の価額は、家屋の価額に含めて評価する(財産評価基本通達92)。

3. 不適切。庭園設備(庭木、庭石、庭池等)は、「その庭園設備の課税時期における調達価額 × 70%」によって算出した価額により評価する(財産評価基本通達92)。

4. 適切。貸家は、「自用家屋としての価額× (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)」によって算出した価額により評価する(財産評価基本通達93)。


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<< 問題57 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題59 >>


関連問題:
家屋等の相続税評価


2級学科201401問題57

問題57: 相続税における宅地の評価


正解: 4


1. 適切。路線価方式とは、宅地が面している路線ごとに定められた路線価を基礎として宅地の価額を評価する方式である(財産評価基本通達13)。

2. 適切。倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式である(財産評価基本通達21-2)。

3. 適切。宅地の評価は、原則として、市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式により、それ以外の宅地については倍率方式による(財産評価基本通達11)。

4. 不適切。宅地の評価に当たっては、評価方法が路線価方式の場合には、宅地の形状等による補正を行って評価する必要があるが、評価方法が倍率方式の場合には、原則として、その宅地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じて評価する(財産評価基本通達21-2)。(固定資産税評価額の計算過程において、(不整形地である場合等を含む)個別事情が斟酌されているため)。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問題56 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題58 >>


関連問題:
相続税における宅地の評価および路線価


2級学科201401問題55

問題55: 相続税の課税財産等
 
正解: 4
 
1. 適切。抵当権は、主たる権利の価値を担保し、独立して財産を構成しないものであることから、相続税の課税対象とならない(相続税法基本通達11の2-1)。
 
2. 適切。父が契約者( = 保険料負担者)および被保険者、子が死亡保険金の受取人である生命保険契約に基づき、父が死亡したことにより子が受け取った死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第1号)。
 
3. 適切。相続開始時において支給期の到来していない被相続人に対する給料は、退職手当金等に該当せず、本来の相続財産として相続税の課税対象となる(相続税法基本通達3-33)。
 
4. 不適切。相続または遺贈により財産を取得しなかった者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた財産の価額は、相続時精算課税の適用を受けるものを除き、相続税の課税価格に加算されない(相続税法第19条)。
 
 
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2級学科201401問題54

問題54: 遺言


正解: 2


1. 不適切。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法第968条第1項)。押印するときは認印や拇印でも有効であるが、偽造、変造等を防止するため、なるべく実印を用いるべきであるとされる。

2. 適切。公正証書遺言の作成時において、遺言者の配偶者が証人として立ち会うことはできない(民法第974条第1項第2号)。

3. 不適切。遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない(民法第994条第1項)。

4. 不適切。遺言者は、いつでも、遺言の方式にしたがって、その遺言の全部または一部を取り消すことができる(民法第1022条)。したがって、遺言者が自筆証書遺言と公正証書遺言の両方を作成していた場合、公正証書遺言の作成日付が自筆証書遺言の作成日付よりも前であれば、自筆証書遺言の内容のほうが優先して有効とされる。


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<< 問題53 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題55 >>


関連問題:
遺言および遺言書


2級学科201401問題53

問題53: 民法上の相続人および法定相続分


正解: 4


相続人が配偶者と子の場合は「第一順位」となり、「配偶者: 1/2、子: 1/2」となる。子については、先妻の子を含め 3人が存在するので、それぞれ、「1/6 = 1/2 × 1/3」となるが、そのうちの1人がすでに死亡しているため、代襲相続が発生し、2人の孫は、それぞれ、「1/12 = 1/2 × 1/3 × 1/2」ずつ相続することになる。

上記を整理すると、以下のようになる。

[相続人の法定相続分]
・ 被相続人の妻Cの法定相続分は 1/2。
・ 子D、子Fのそれぞれの法定相続分は 1/6。
・ 孫G、孫Hのそれぞれの法定相続分は 1/12。


よって、正解は 4 となる。


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<< 問題52 | 2級学科の出題傾向(201401) | 問題54 >>


関連問題:
第一順位


2級学科201401問題52

問題52: 贈与税の申告、納付


正解: 4


1. 不適切。贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年 2月1日から 3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間とは異なる(相続税法第28条第1項)。

2. 不適切。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けることにより納付すべき贈与税額がゼロとなる場合でも、贈与税の申告書の提出は必要である(租税特別措置法第70条の2第8項)。

3. 不適切。贈与税の申告書の提出先は、贈与者の住所地ではなく、受贈者の住所地を管轄する税務署長である(相続税法第28条第1項)。

4. 適切。贈与税は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる(相続税法第38条第3項)。


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関連問題:
贈与税の申告と納付


2級学科201401問題51

問題51: 贈与税
 
正解: 2
 
1. 不適切。暦年課税における贈与税の基礎控除額は、受贈者ごとに 110万円が限度である。したがって、父から贈与を受けた子が同一年中に母からも贈与を受け、暦年課税を選択した場合、贈与税の課税価格から基礎控除として控除することができるのは、合計110万円である。
 
2. 適切。配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる(相続税法第21条の6)。
 
3. 不適切。贈与税の配偶者控除については、同一の配偶者からは 1回限りの適用となる。したがって、配偶者から居住用不動産(相続税評価額1,500万円)の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の配偶者控除の限度額に満たない金額については、翌年に繰り越すことはできない。
 
4. 不適切。直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けた場合、受贈者 1人につき 1,500万円までの金額に相当する部分の価額が非課税となる(租税特別措置法第70条の2の2)。
 
 
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2級学科201401問題49

問題49: 個人が土地または建物を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算


正解: 4


1. 不適切。土地の譲渡に係る所得については、その土地を取得した日から譲渡した日が属する年の 1月1日までの所有期間が 5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条)。

2. 不適切。贈与により 3年前に取得した土地を譲渡した場合、その譲渡資産の所有期間を判定する際の取得日は、贈与者が取得した日となる。

3. 不適切。建物の取得費は、当該建物の取得に要した金額に設備費と改良費を加えた合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となる。

4. 適切。譲渡費用とは、当該資産の譲渡のために直接要した費用のことであり、当該資産の維持・管理に要した費用は含まれない。したがって、譲渡した建物の固定資産税や都市計画税の納付税額は、当該建物の譲渡費用には該当しない。


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関連問題:
個人が土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得


2級学科201401問題48

問題48: 不動産の取得に係る税金


正解: 3


1. 適切。不動産取得税は、原則として不動産を取得した者に対して、当該不動産の所在する都道府県が課税する(地方税法第73条の2第1項)。

2. 適切。建物を新築して最初に表示に関する登記(表題登記)を行う場合、登録免許税は課税されない。

3. 不適切。相続による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合でも、登録免許税は課税される(登録免許税法第2条)。

4. 適切。不動産売買契約書に印紙を貼付する方法により納付する印紙税額は、契約書に契約金額が記載されている場合、その金額に応じて算出される(印紙税法第7条)。


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関連問題:
不動産の取得等に係る税金


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