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2級(AFP)実技201401問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっての関連業法の順守


正解:
(ア) ◯
(イ) ×
(ウ) ◯
(エ) ◯


(ア) 適切。保険募集人の登録をしていないFPが、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法により禁止されるが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、保険募集人の登録をしていないFPが、変額個人年金保険の商品説明を行った行為は、保険業法には抵触しない。

(イ) 不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客の求めに応じ、特定の会社における過去の株価の値動き等を統計化し、具体的な投資時期や金額についての助言を行った行為は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。

(ウ) 適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、税理士法に定める税理士業務を行うことは、有償・無償であるかを問わず税理士法に抵触するが、税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有していないFPが、セミナーにおいて、仮定の事例に基づいて納税額の計算方法を説明した行為は、税理士法に抵触しない。

(エ) 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客から公的年金制度の改正に関する質問を受け、回答した行為は、社会保険労務士法に抵触しない。


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関連問題:
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