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2級学科201401問題60

問題60: 非上場企業のオーナー経営者の退職金等を活用した相続対策
 
正解: 3
 
1. 適切。契約者( = 保険料負担者)および保険金受取人を会社、被保険者を経営者とする生命保険に加入することにより、会社はその死亡保険金を役員死亡退職金の原資やその会社の株式を買い取るための資金として活用することができる。
 
2. 適切。勇退した経営者に対する役員退職慰労金の支給は、会社の利益の減少または純資産の減少を通じて、その会社の株式の類似業種比準方式や純資産価額方式による評価額を引き下げる効果が期待できる。
 
3. 不適切。経営者の死亡により、その経営者の相続人が会社から支給を受けた弔慰金については、経営者の死亡の原因が業務上の場合、その経営者の普通給与の3年分、業務上以外の場合、その経営者の普通給与の6ヵ月分に相当する金額までが相続税において非課税とされる(相続税法基本通達3-20)。
 
4. 適切。会社は、役員死亡退職金や弔慰金について、それぞれの金額の計算根拠等を定めた役員退職金規程や弔慰金規程を作成しておくことが望ましい。
 
 
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