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2級学科201401問題59

問題59: 不動産を相続した場合の相続税の納税資金対策


正解: 3


1. 適切。延納期間は最高5年が原則であるが、相続により取得した財産に占める不動産の割合が 75%以上の場合、不動産に係る相続税額の延納期間は最高20年となる(租税特別措置法第70条の10)。

2. 適切。不動産を相続し延納を選択した場合、利子税が課され、かつ、利子税は不動産所得の金額の計算における必要経費とならないため、借入条件によっては、延納に代えて金融機関からの借入れにより相続税を一括納付することを検討してもよい。

3. 不適切。物納する際の収納価額は、原則として課税価格の計算の基礎となった価額であるため、不動産の有効活用や小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けて相続税評価額を引き下げる対策は、物納を利用する場合には不利である。

4. 適切。相続により取得した不動産を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後 3年以内に売却した場合、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例により取得費に相続税額のうちの一定の金額を加算することができる(租税特別措置法第39条)ため、相続開始前に売却するよりも税引後の手取り金額が増える場合がある。


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関連問題:
不動産に係る相続税対策等


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