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2級学科201401問題58

問題58: 相続税における建物等の評価


正解: 4


1. 不適切。自用家屋は、「固定資産評価額 × 1.0」によって算出した価額によって評価する(財産評価基本通達89)。

2. 不適切。家屋の電気設備や給排水設備等、その家屋と構造上一体となっている設備の価額は、家屋の価額に含めて評価する(財産評価基本通達92)。

3. 不適切。庭園設備(庭木、庭石、庭池等)は、「その庭園設備の課税時期における調達価額 × 70%」によって算出した価額により評価する(財産評価基本通達92)。

4. 適切。貸家は、「自用家屋としての価額× (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)」によって算出した価額により評価する(財産評価基本通達93)。


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関連問題:
家屋等の相続税評価


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