2級学科201401問題58
問題58: 相続税における建物等の評価
正解: 4
1. 不適切。自用家屋は、「固定資産評価額 × 1.0」によって算出した価額によって評価する(財産評価基本通達89)。
2. 不適切。家屋の電気設備や給排水設備等、その家屋と構造上一体となっている設備の価額は、家屋の価額に含めて評価する(財産評価基本通達92)。
3. 不適切。庭園設備(庭木、庭石、庭池等)は、「その庭園設備の課税時期における調達価額 × 70%」によって算出した価額により評価する(財産評価基本通達92)。
4. 適切。貸家は、「自用家屋としての価額× (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)」によって算出した価額により評価する(財産評価基本通達93)。
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